中国の国務院関税税則委員会は2019年12月18日、「2020年輸入暫定税率等調整案に関する通知」(税委会〔2019〕50号)を税関総署あてに通達した。当調整案は2020年1月1日より適用されることとなっており、主な内容は以下のとおり。
2020年輸入暫定税率等調整案(仮訳)
一、輸入関税税率の調整
(一)最恵国税率
- 859の商品(関税割当額商品を除く)に対し、2020年1月1日から輸入暫定税率を適用し、2020年7月1日から、7のIT製品の輸入暫定税率を撤廃する。
- 「中華人民共和国WTO加盟関税引下げ表修正案」の付表に記されたIT製品最恵国税率は2020年7月1日からステップ5の税率引き下げを実施する。
(二)関税割当の適用税率
小麦等8の商品に対する関税割当管理を引続き行い、現行税率を維持する。このうち、尿素、複合肥料、リン酸ナトリウムは1%の暫定割当税率を実施する。割当額以外の一定数量の綿花の輸入に対してはスライド税率を適用する。
(三)協定税率と特恵税率
- わが国と関係国家・地域との貿易協定又は関税優遇措置に基づき、これまで国務院に批准された協定税率を除き、自由貿易協定及びアジア太平洋貿易協定を結んでいるニュージーランド、ペルー、コスタリカ共和国、スイス、アイランド、シンガポール、オーストラリア、韓国、チリ、ジョージア、パキスタンを対象に、2020年1月1日から協定税率をさらに引き下げる。また、スイスとの自由貿易協定及びアジア太平洋貿易協定に従い、スイスに対し2020年7月1日から協定税率をさらに引き下げる。最恵国税率が協定税率に相同、又は低い場合は、協定に規定があればその規定に従い、協定に定めていない場合が両者のうち低い税率を適用する。
- 赤道ギニア共和国を除き、わが国と正式な国交関係があるその他の後発開発途上国に対し、引き続き特恵税率を適用する。2020年1月1日から、赤道ギニア共和国に対し、ゼロ関税の特恵優遇を停止する。
二、輸出関税税率
2020年1月1日から、フェロクロムなどの107の商品を対象に輸出関税を課し、輸出税率又は輸出暫定税率を適用する。その課税範囲及び税率を維持する。
三、施行日時
本調整案は、別に規定される場合を除き、2020年1月1日から施行する。
参考資料