当記事は情報提供を目的に配信しています。そのため、本文中の法令関連の内容は仮訳になっていることにご留意ください。実際に当法令を利用される場合は原文をご参照ください。また、可読性を高めるため、本旨を損なわない程度に、箇条書き、改行等の編集を加えています。
韓国山林庁は6月18日、「木材の持続的な利用に関する法律施行令・施行規則」の改正(2018.3.6)を受け、不法木材及び木材製品の交易を禁止する「不法木材交易制限制度」を2018年10月1日から施行すると発表した。そのポイントは以下のとおり。
-関税庁に税金のみを納入した既存の手続きとは違って木材輸入の際に山林庁長への輸入申告を義務付ける。
-また、韓国林業振興院に木材合法性の関係書類の検査を受けた後に輸入申告確認書を税関長に提出してから通関ができる。
-原木、製材品、防腐木材、難燃木材、集成材、合板、木材ペレット
-原産国の法律によって発給された伐採許可書
-合法的に伐採した木材を証明する国際的に通用される書類(FSC、PEFCなど)
-韓国と原産国との両国合意に基づく相互認定する書類
-合法的に伐採されたことを証明できるその他の書類
原産国で合法的に生産された木材または木材製品を輸入する場合は、山林庁長に輸入申告を行わなければならない。
山林庁長は「木材の持続的な利用に関する法律」が改正(法律第14657号、2017.3.21、公布、2018.10.1施行)されることに伴って、次の内容を定める。
木材の中で原木と木材製品の中で防腐木材、難燃木材、集成材、合板及び木材ペレットを輸入する場合は、山林庁長へ申告しなければならない。
「林業及び山村振興促進に関する法律」による韓国林業振興院と国内または原産国で木材収穫関係の法律を守って生産したことを証明する書類検査業務の遂行に必要な人力及び組織体系などを整えた公共機関または研究機関の中で山林庁長が指定して公示する機関が輸入申告の際に関係書類を検査するようにする。
山林庁長は国内または原産国で木材収穫関係の法律を守って生産されたことを証明できない木材または木材製品の対する販売停止・搬送または廃棄命令及びその命令書の発給に関する権限を地方山林庁長へ委任するようにする。
法第19条の2で「大統領令で定める木材または木材製品」とは原木または次の各号の一つに該当にする木材製品をいう。
① 製材品 ② 防腐木材 ③ 難燃木材 ④ 集成材 ⑤ 合板 ⑥ 木材ペレット
① 韓国林業振興院
• 公共機関(「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関をいう)
• 研究機関
この令は2018年10月1日から施行する。
①法第19条の第3第2項の各号に該当する関係書類(以下、関係書類という)
②商業送状
この規則は2018年10月1日から施行する。