当記事は情報提供を目的に当該の法令の主な箇所を仮訳して掲載しています。実際に当法令を利用される場合は原文をご参照ください。
原文はこちら
この法は木材の炭素貯蔵機能とその他の多様な機能を増進して、 木材を持続的に利用することによって、 気候変動に対応しながら国民の生活の向上と 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法で使用する用語の意味は次の通りである。
木材利用を通じた快適な生活環境の造成及び炭素貯蔵の拡大は、 国民健康の増進と文化生活の享受と 気候変動に対応するために不可欠な要素であることを認識して、 木材文化の振興と木材教育の活性化を介して 木材の持続可能な利用が行われるようにすると同時に、 将来の世代に木材利用が継承されるようにすることを、 この法律の基本理念とする。
① 国家及び自治体は 木材文化の振興と木材教育の活性化及び木材製品の体系的・安定的な供給に 必要な施策を樹立・施行して 木材の持続的な利用が増進されるよう努力する。
② 山林庁長は 国内または原産国の木材収穫関係の法令を遵守して 生産(以下、「合法伐採」とする)された木材また木材製品が 流通・利用できるように必要な施策を樹立・施行しなければならない。
③ 木材生産業者は 合法伐採された木材また木材製品が輸入・流通及び生産・販売されるように 努力しなければならない。
木材の持続可能な利用に関して他の法律で別に定める場合を除いては、この法律に従う。
① 山林庁長は 木材の持続可能な利用のために5年ごとに 木材の持続可能な利用に関する総合計画(以下、「総合計画」という)を 樹立・施行しなければならない。
② 総合計画には次の内容が含まなければならない。
③ 山林庁長は 総合計画を樹立あるいは変更する場合には 関係中央行政機関の長と事前に協議して 市・道知事の意見を受けて第9条第1項による 持続可能な木材利用委員会の審議を経て確定する。 ただし、大統領令で定める軽微な事項を変更する場合には、この限りでない。
④ 山林庁長は、 総合計画の策定のために必要な場合には、 関係中央行政機関の長及び市・道知事に資料の提出を要求することができる。 この場合、関係中央行政機関の長及び市・道知事は、 特別な事情がなければ、これに従わなければならない。
⑤ 山林庁長は 総合計画による年次別全国施行計画(以下、全国施行計画という)を 樹立・施行しなければならない。 この場合、全国施行計画には、毎年の木材需給計画が含まなければならない。
⑥ 山林庁長は 第3項によって確定した総合計画及び 第5項によって樹立した全国施行計画を 関係中央行政機関の長と市・道知事に通報しなければならない。
① 市・道知事は 第6条第6項によって山林庁長から 総合計画の樹立に関する通報を受けたときには、 総合計画の内容と該当地域の要件を踏まえて5年ごとに 木材の持続可能な利用に関する地域総合計画(以下、「地域総合計画」という)を 樹立あるいは変更しなければならない。 この場合は山林庁長から総合計画の変更に関する通報を受けたら、 特別な理由がない限り、これを地域総合計画に反映しなければならない。
② 市・道知事は 地域総合計画と第6条第6項によって 通報を受けた全国施行計画に伴って 年次別の地域施行計画(以下、「地域施行計画」という)を 樹立・施行しなければならない。 この場合は地域施行計画に 木材需給計画が含まなければならない。
③ 市・道知事は 農林畜産食品部令で定めるところにより、 地域施行計画の推進実績を 山林庁長に提出しなければならない
① 山林庁長は 毎年木材製品の生産・流通・消費などを含めて 木材の持続可能な利用に関する 統計調査及び実態調査(以下、「統計・実態調査」という)を実施して、 その結果を総合計画と全国施行計画に反映しなければならない。 この場合、統計の調査・作成に関しては「統計法」の関連規定を準用する。
② 山林庁長は 木材の持続可能な利用に関する情報と 資料などを国民に伝え、木材産業の活性化に必要な政策を 効率的に樹立・施行するために 木材の持続可能な利用に関する情報体系を 構築・運営しなければならない。
③ 山林庁長は 統計・実態調査及び第2項による情報体系の構築・運営のための必要な場合には 関係中央行政機関の長、自治体の長、公共機関の長、関係機関及び団体の長などに 必要な資料及び情報の提供を要求できる。 この場合、データおよび情報の提供を求められた者は、 正当な事由がなければ、これに従わなければならない。
④ 山林庁長は 統計・実態調査の内容及び 第2項による情報・資料を「公共機関の情報公開に関する法律」に基づいて、 国民に提供するように努力しなければならない。
⑤ 統計・実態調査の範囲、方法 及びその他に必要な事項は 大統領令で定める。
① 木材利用を持続的に活性化するために 山林庁長の所属で持続可能な木材利用委員会(以下、「木材利用委員会」という) を置く。
② 木材利用委員会は次の業務を行う。
③ 木材利用委員会は 委員長1名を含めて20名以内の委員で構成する。
④ 木材利用委員会では 大統領令で定めるところによって分科委員会及び専門委員を置くことができる。
⑤ 木材利用委員会及び分科委員会の構成及び運営に関して 必要な事項は大統領令で定める。
① 国家及び自治体の長は 国民生活で木材の多様な機能が具現できるように 木材文化の振興に努力しなければならない。
② 国家及び自治体の長は 木材の多様な機能の体験・学習に必要な木材教育プログラムを 開発・普及するなど木材教育の活性化に努力しなければならない。
③ 国家及び自治体の長は 第1項及び第2項によって木材文化体験場を造成できる。
④ 国家及び自治体の長は 木材文化体験場の効率的な管理のために 大統領令で定める専門性を持つ法人・団体などに 木材文化体験場を委託できる。
① 山林庁長は市・道の木材文化指数を毎年測定して 公表しなければならない。
② 市・道知事は管轄市・郡・区の木材文化指数を 毎年測定して公表しなければならない。
③ 第1項及び第2項の木材文化指数の測定は 第16条による木材文化振興会に委託できる。
④ 第1項及び第2項による 木材文化指数の測定基準・測定方法及び公表の手続き、その他 必要事項は大統領令で定める。
① 国家及び自治体は 伝統的な木材文化を継承・発展させるために 必要な施策を開発して その情報を提供しなければならない。
② 山林庁長は 伝統的な木材加工技術を活用した多様な木材製品及び生産技術を開発・普及し、 伝統木材文化を継承・発展するために木材製品名人の認証制度を運営できる。
① 山林庁長及び自治体の長は 地域木材文化の振興と炭素吸収源の増進のために 地域間伐材の利用を促進する施策を推進できる。
② 山林庁長は 地域木材文化の振興と炭素吸収源の増進のために 地域間伐材の利用製品を認証できる。
① 次の各号の認証・認定を受けられる者は 農林畜産食品部令で定めるところによって 山林庁長へ認証・認定を申請できる。
② 山林庁長は、 第1項各号の認証及び認定申請を受けたら 木材利用委員会の審査を経て、検討しなければならない。 この場合、検討結果が、大統領令で定める認証及び認定基準に適合した場合には、これを認証または認定しなければならない。
③ 削除
④ 山林庁長は 第2項による認証・認定が 次の各号のいずれかに該当する場合はこの認証・認定を取り消しできる。 ただし、第1号に該当する場合には この認証・認定を取り消さなければならない。
⑤ 第4項による認証・認定が取り消しされた者は、取り消しされた日から3年が過ぎなければその認証・認定を申請することができない。
⑥ 第1項による認証・認定の申請手続き、認証・認定の表示方法、その他に必要な事項は農林畜産食品部令で定める。
① 山林庁長は 大統領令で定めている木材製品に対して 炭素貯蔵量を表示させることができる。
② 山林庁長は 大統領令で定めている木材専門機関に炭素貯蔵量の測定を 代行させることができる。
③ 第1項による認証・認定の申請手続き、認証・認定の表示方法、その他に必要な事項は農林畜産食品部令で定める。
① 木材文化の振興、 木材教育の活性化 及び木材の持続可能な利用を 促進するために 山林庁長の所属で木材文化振興会(以下、「振興会」という)を設立する。
② 振興会は次の各号の事業を行う。
③ 振興会は法人とし、 その主な事務所の所在地に 設立登記を行ったことで成立する。
④ 振興会の事業に 使用される経費は会費・事業費・委託手数料などで充当し、 国家または地方自治体は所要経費の一部を 予算の範囲で支援できる。
⑤ 振興会の組織、 振興会が行う事業の範囲、 その他、必要な事項は農林畜産食品部令で定める。
⑥ 振興会に関して この法で規定されたことを除いては「民法」の中で 社団法人に関する規定を準用する。
① 山林庁長は 木材製品を生産・販売または利用する際に、 人と環境に物理的・化学的の被害が発生しないようにするために 木材製品の安全性評価(以下、「安全性評価」という)を行うことができる。
② 安全性評価は 「林業及び山村振興促進に関する法律」第29条の2による韓国林業振興院(以下、「韓国林業振興院」という)に委託できる。
③ 山林庁長は 安全性評価の結果が優れたことが認定された木材製品を 木材利用委員会の審査を経て安全性優良木材製品として指定できる。
④ 山林庁長は 安全性評価の結果によって安全性が危惧される木材製品を 木材利用委員会の審査を経て、安全性が危惧される木材製品として指定し、大統領令で定めるところによって木材製品の生産及び販売を制限または 廃棄を命ずることができる。
⑤ 安全性評価の結果について 意義がある者は 大統領令で定めるところによって 意義申請を行い、 再び安全性評価を受けることができる。
⑥ 安全性評価の対象・基準・方法及び有効期間、 安全性の優秀な木材製品 及び安全性のための木材製品の指定基準・手続き、 安全性のための木材製品の廃棄方法、 その他、必要な事項は大統領令で定める。
① 山林庁長は 木材製品の製造の技術的な向上と 新しい技術開発を促進するために 大統領令で定めている基準に 適合した技術を木材製品の新技術として指定できる。
② 山林庁長が第1項の規定により、 木材製品の新技術として指定するには、 韓国林業振興院の技術分析と 木材利用委員会の審査を経なければならない。
③ 新技術の指定の取り消しに関しては 第14条第4項を準用する。 この場合は第2項は第1項と、 認証・認定は木材製品の新技術の指定と認める。
④ 木材製品の新技術の指定に関する 手続きまたは その他に必要な事項は 農林畜産食品部令で定める。
① 国家・地方自治団体または公共機関は 他の法律の規定にもかかわらず 次の各号のいずれか一つに該当する 木材製品を優先的に購買できる。
② 国家及び地方自治団体又は公共機関の長は、 国際協定などを考慮して、 大統領令で定める金額未満の木材や木材製品の 調達契約を締結しようとするときには、 国産木材や国産木材製品を大統領令で定める 一定の比率以上を優先購入しなければならない。
輸入業者が 販売また営業上の使用を目的として 大統領で定める木材または木材製品を輸入する場合には 農林畜産食品部令の定めるところによって 山林庁長に申告しなければならない。
① 山林庁長は第19条の2によって 輸入申告した木材または木材製品に対して 通関手続き完了前に大統領で定める検査機関に関係書類の検査を 受けなければならない。 この場合は検査結果の確認前または 違反事項に対する補完前に販売・流通を 禁止する条件を貼って申告を受理できる。
② 第1項によって書類検査を行う場合は、 検査機関は該当書類が 次の各号のいずれか一つに該当することを 確認しなければならない。
③ 山林庁長は、第2項の規定による検査の結果、 合法伐採されたが証明されていない木材や木材製品に対しては、 大統領令で定めるところにより、 販売停止及び搬送または廃棄命令を 下すことができる。
① 木材等級評価士になろうとする者は大統領令で定める資格を揃えて農林畜産食品部令に定めるところによって山林庁長へ登録しなければならない。
② 山林庁長は 第1項によって木材等級評価士の資格を取得した者が 次の各号のいずれか一つに該当した場合には その資格を取消または6ヵ月の範囲で 資格を停止させることができる。 ただし、第1号から第3号までの いずれか一つに該当する場合は その資格を取消しなければならない。
第19条の4による木材等級評価士は次の各号の職務を行う。
① 山林庁長は 木材製品の品質向上と流通秩序を 確立するために大統領令で定めている木材製品に対して その規格と品質基準を告示しなければならない。
② 第1項の規定により規格と品質基準が 告示された木材製品を生産した者又は輸入した者が、 当該木材製品を販売・流通する場合には、 次の各号のいずれかに該当する者に規格・品質検査を依頼して、 木材製品が規格・品質基準に適合していることを 確認しなければならない。 ただし、木質ペレットなど大統領令で定める木材製品を輸入した者が これを通関する場合には、 あらかじめ規格・品質検査を 受けなければならない。
a.木材製品の品質試験機及び分析装備
b.木材製品の品質検査室
c.林産加工関連分野の修士以上の学位者または
国家技術資格法による林産加工技師以上の資格を持っている者として
a目の装備を運営できる者が1名以上
③ 山林庁長は 第2項による規格・品質検査を 受けなければならない木材製品が「産業標準化法」 第15条によって認証を受ける場合には 農林畜産食品部令に定めるところによって 第2項による規格・品質検査の全部また一部を免除でする。
④ 木材製品を生産する者また輸入する者は 第2項によって該当木材製品が規格・品質基準に 適合することで検査を受けた場合は その規格・品質検査の結果に関する書類を 大統領令で定めている期間の間、保管しなければならない。
⑤ 山林庁長は 第2項による検査検査、規格・品質基準に適合しない 木材製品に対しては大統領令で定めるところによって 販売停止・搬送または廃棄命令を行うできる。
⑥ 第2項によって規格・品質検査を 受けた木材製品を通関・販売・流通・保管する者は 規格・品質検査結果を消費者が 確認できるように表示しなければならない。
⑦ 第2項第1号による 検査機関の規格・品質検査結果に異議がある者は 大統領令で定めるところによって 意義申請を行い再び規格・品質検査を受けることができる。
⑧ 山林庁長は 第2項第2号から第4号までによる 規格・品質検査機関及び自主検査工場が 次の各号のいずれか一つに該当する場合は 機関などの指定・認定を取消あるいは 6ヵ月以内の機関を定めて 検査業務の停止を命令することができる。 ただし、第1号から第3号までの いずれか一つに該当する場合は その指定・認定を取消しなければならない。
⑨第2項から第8項までによる 規格・品質検査の手続き及び有効期間、機関などに 対する指定・認定の基準、手続き、変更及び 取消、搬送・廃棄方法、規格・品質表示の基準など 木材製品の規格・品質検査などに必要な事項は 大統領令で定める。
① 山林庁長は 木材製品の品質向上及び消費者保護のために 「産業標準化法」第15条による 製品の認証を行うことができる。
② 削除
③ 削除
④ 削除
⑤ 山林庁長は、 品質の向上と生産奨励などのために 必要な場合に木材製品の認証を受けた木材製品を 生産する者に予算の範囲内で資金を 支援することができる。
⑥ 削除
① 山林庁長は、 規格・品質表示がされた木材製品の 品質レベルを維持するか、消費者を保護するために 必要であると認めるときは、関係公務員や韓国林業振興院の職員をして 流通・販売されている木材製品を回収して、 次の各号の事項に適したかについて調査・検査させ、 又は関係書類を閲覧することができる。 この場合、回収及び調査・検査又は閲覧をする公務員は、 その権限を表示する証票を所持し、 これを関係人に示さなければならない。
② 第1項の規定による関係人は、 回収及び調査・検査や閲覧を正当な理由なく拒否及び妨害又は 忌避してはならない。
③ 山林庁長は第20条第6項に 規格・品質表示が次の各号のいずれか一つに該当した場合、規格・品質検査の判定を取消あるいは表示の変更・使用停止の処分またはその木材製品の販売停止を処分できる。
④ 山林庁長は第20条第6項による 規格・品質表示が第3項各号のいずれか一つに該当して 国民の安全に危害を及ぼすおそれがあるときには、 第20条第2項によって木材製品を 生産する者または輸入する者に 回収命令を行うことができる。
⑤ 第3項による規格・品質検査判定の 取消、表示の変更・使用停止処分、 木材製品の販売停止処分及び 第4項による回収の基準・手続などに 必要な事項は大統領令で定める。
山林庁長は次の各号の事項を農林畜産食品部令で 定めるところによって 公開しなければならない。 この場合は山林庁長は この公開を韓国林業振興院に委託できる。
① 木材生産業を経営する者は 大統領令で定められた基準によって 主な事務所の所在地を管轄している 地方自治団体の長に登録しなければならない。 この場合、地方自治体長はその者に登録書を 発給しなければならない。
② 第1項によって 木材生産業を行うために登録した者(以下、「木材生産業者」という)は その商号・名称または事務所の所在地あるいはその他に 大統領令で定めている事項が変更された場合には 自治体長に申告しなければならない。
③ 木材生産業者は 他の人に本人の商号または名称を使用して 木材生産業を経営させることや この登録証を貸すことはできない。
④ 木材生産業者が 木材生産業を譲渡したり、合併する場合には 大統領令で定めるところによって 自治体長に申告しなければならない。
次の各号のいずれか一つに該当する者は 木材生産業を登録できない。 法人の場合はその役員の中に次の各号のいずれか一つに該当する人がいる場合も同一とする。
① 自治体長は木材生産業者が 次の各号のいずれか一つに該当する場合には 木材生産業の登録を取り消し または6ヵ月以内の期間を決めて営業の停止を 命じさせることができる。 ただし、第1号及び第2号に該当する場合には 木材生産業の登録を取り消させなければならない。
② 第1項による登録取消しなどの 具体的な基準は違反行為の種類と違反程度などを 考慮して大統領令で定める。
③ 木材生産業者が 第1項によって木材生産業の登録取消し処分を受けた場合は その取消し処分を受けた日から 木材生産業を行うことができない。 ただし、登録取消し処分を受ける前に 流通するために契約した木材の場合に 限っては、続けて流通することができる。
① 木材生産業者は 農林畜産食品部令で定めるところによって 木材の種類・流通量などが明確に記載されている帳簿と 合法伐採された木材・木材製品であることを証明する書類を 整えなければならない。この場合は合法伐採された 木材・木材製品であることを証明する書類は 5年間保管しなければならない。
② 自治体長は 木材生産業の登録基準及び木材流通の現況などの 確認が必要と認められた場合には 木材生産業者に対して木材流通の現況など、 この業務に関する事項を 報告または所属公務員に 施設・装備・書類などを 検査させることができる。
③ 第2項の規定により検査をする場合には、検査7日前までに検査の日時及び理由と内容を木材製造業者に通知しなければならない。 ただし、事前通知の場合、 証拠隠滅などで検査目的を 達成することができないと 認められる場合には、 この限りでない。
④ 第2項の規定による検査をする公務員は、その権限を表示する証票を所持し、これを関係人に示さなければならない。
⑤ 木材製造業者は、第2項の規定による検査を正当な事由なく拒否及び妨害したり忌避してはならない。
① 山林庁長は 気候変動に対応するために 国家・地方自治団体または公共機関に 山林バイオマスエネルギーの使用を 拡大させるよう奨励することができる。
② 山林庁長は 木材の効率的な利用と 木材産業の体系的な育成のための 木材流通団地または木材産業団地の 開発を支援できる。
③ 木材生産業者は 木材の体系的な流通のための 農林畜産食品部令で定めるところによって 品質等級別に選別して 生産・販売するよう 努力しなければならない。
山林庁長は 国内で生産している 原木の公定な取引のために 原木の寸法、品質及び等級など定めて 告示しなければならない。
① 山林庁長は、 木材や木材製品の需給調整、 流通秩序の確立と安全性の確保のために 必要であると認める場合には、 大統領令で定める木材や木材製品の生産・販売や 流通又は使用を制限することができる。 この場合、あらかじめ、 関係中央行政機関の長と協議した後、 その制限の理由と内容を告示しなければならない。
② 山林庁長は 木材及び木材製品の効率的または 安全的な使用のための指針を定めて この指針によって使用するよう指導できる。
① 国家及び地方自治体は 木材産業に関連する技術開発を 促進するために次の各号の事項を推進できる。
② 山林庁長は 第1項によって木材産業に関連する技術開発を促進するために 木材産業に関連する技術開発 またはこれを産業化する者に対して 必要な経費を支援できる。
① 山林庁長は、 木材の持続可能な利用に必要な専門技術者を 養成するために必要な場合は、 次の各号の学校及び機関等を専門技術者の養成機関として指定して、必要な教育訓練を実施することができる。
② 山林庁長は 第1項によって指定された 専門技術者の養成期間に対して 予算の範囲で教育訓練に必要な費用の全部 または一部を支援することができる。
③ 山林庁長は 第1項の教育訓練を修了した専門技術者及び 「国家技術資格法」による関連の国家技術資格の取得者に対して 林業公務員の採用及び経歴算定の際に加算点を付与あるいは 山林事業法人の登録基準に専門技術者などを採用するような条件を 備えさせることができる。
④ 専門技術者の 養成機関の指定基準及び専門技術者の認定基準などに 関する事項は大統領令で定める。
⑤ 山林庁長は第1項による指定された専門技術者養成機関が 次の各号のいずれか一つに該当する場合は 大統領令で定めるところによって その指定を取消あるいは是正を命令できる。 ただし、第1号に該当する場合はその指定を取消しなければならない。
① 山林庁長は 木材構造物の安全性を図ることや 木構造建築の質的水準の向上、 その他に木構造技術の発展を促進するための 木構造技術者の資格制度を運営することができる。
② 木構造技術者規格の種類と資格要件、 その他に必要な事項は大統領令で定める。
③ 木構造技術者は次の各号の業務を行う。
④ 木構造技術者は 同時に2社以上の会社に就職することは禁止され、 他の人にこの名義を使用することや その資格証を貸すことはできない。
⑤ 山林庁長は 木構造技術者が 次の各号のいずれかに該当する場合、 その資格を取り消し、 又は3年以内の範囲で資格停止を命ずることができる。 ただし、第1号、第3号及び第4号に該当する場合には、 その資格を取り消さなければならない。
⑥ 第5項による行政処分の細部的な基準は 違反行為の種類と違反程度などを考慮して 農林畜産食品部令で定める。
⑦ 山林庁長は 木構造技術者の資格制度の 円滑な運営と 就職及び創業支援のために 木構造技術者の資格及び経歴を管理することができる。
⑧ 木構造技術者に対する 資格証の発給、資格証の発給状況の報告、 その他に必要な事項は農林畜産食品部令で定める。
⑨ 第8項によって発給された資格証はこれを貸すことはできない。
① 国家及び地方自治団体は 木材産業政策の国際的な動向把握、 国際協力の促進などに必要な施策を樹立・施行できる。
② 国家及び地方自治団体は 木材産業の国際協力及び対外市場の進出を促進するために 木材産業に関連する技術と人材の国際交流及び 国際共同研究などの事業を行うことできる。
山林庁長は合法伐採された木材・木材製品の 確認のために必要な場合は 輸入申告書など関連資料を 関係行政機関の長に要請できる。 この場合、関係行政機関の長は、特別な事由がなければ、これに従わなければならない。
① 山林庁長は 木材産業に必要な技術普及のために 地方自治体団体長に 次の各号の事業を遂行させることができる。
② 山林庁長は 第1項の事業を効率的に行うために 予算の範囲で必要な費用を支援できる。
① 山林庁長は この法による規格及び品質表示、 認証表示を受けた木材製品の公正な流通秩序を確立するために、 次の各号にいずれか一つに該当する人を 木材利用名誉監視員として委嘱し、 流通製品に対して指導・広報・啓蒙及び 違反事項を申告できるようにする。
② 山林庁長は 木材利用名誉監視員に 対して予算の範囲で監視活動に 必要な経費を支払うことができる。
③ 木材利用名誉監視員の資格、 委嘱方法及び任務などに 必要な事項は農林畜産食品部令で定める。
① 木材産業を経営する者は 農林畜産食品部令に定めることによって 木材の持続的な利用に関して 必要な事項を地方公共団体の長に 提出しなければならない。
② 第1項による必要な事項及び 提出対象の木材産業の範囲は 大統領令で定める。
① 山林庁長または地方公共団体の長は 大統領令で定めるところによって 木材の持続的な利用及び木材産業の振興のために 次の各号の事業を行う者に対して事業費の全部また一部を 融資あるいは補助できる。
山林庁長は、次の各号のいずれかに該当する処分をするには、事前に聴聞をしなければならない。
2の2. 第19条の4第2項による木材等級評価士資格の取消
2の3. 第20条第8項による機関などの指定・認定の取消
木材製品の品質管理業務に従事している 4級から9級までの国家公務員及び 地方自治団体所属の公務員は、 管轄地域で発生するこの法律に規定された 犯罪については、 「司法警察管理の職務を遂行する者と その職務範囲に関する法律」で定めるところにより、 司法警察管理の職務を遂行する。
山林庁長は、第20条第2項及び第5項、第24条第1項及び第4項又は第27条第1項に違反した者を主務官庁または司法機関に申告したり、告発した者や木材製品の品質向上と流通秩序の確立に寄与した者に対しては、大統領令で定めるところにより、予算の範囲内で褒賞金を支給することができる。
次の各号のいずれか一つに該当する者は農林畜産食品部令に定めることによって手数料を納付しなければならない。
① この法律における 山林庁長の権限は その一部を大統領令で定めるところによって 所属機関の長、市・都知事へ委任できる。
② 所属機関の長及び市・都知事は委任を 受けた権限の一部を山林庁長の承認を 受け管轄所属機関の長及び市長・郡長・区庁長に再委任できる。
③ 山林庁長はこの法による権限の一部を大統領令で定めるところによって、振興会また韓国林業振興院に委託できる。
木材利用委員会の委員のうち公務員でない委員及び、 次の各号のいずれかに該当する業務に従事する法人又は団体の役職員は、 公務員とみなし、 「刑法」第129条から第132条までの規定による罰則を適用する。
① 次の各号のいずれかに該当する者は3年以下の懲役また3千万ウォン以下の罰金を賦課する。
a.削除
b.削除
c.木材製品名人の認定
d.地域間伐材利用製品の認証
② 次の各号のいずれか一つに該当する者は 1年以下の懲役また1千万ウォン以下の罰金を賦課する。
法人の代表者または 法人・個人の代理人、使用人、その他の従業員が その法人または個人の業務に関しては第45条の違反行為を行うと、 その行為者を罰すること以外に、 その法人また個人にも該当条文の罰金刑を科する。
① 次の各号のいずれか一つに該当する者には1千万ウォン以下の過料が賦課する。
② 第1項による過料は大統領令で定めるところによって市長・郡長・区庁長が賦課・徴収する。