当記事は情報提供を目的に当該の法令の主な箇所を仮訳して掲載しています。実際に当法令を利用される場合は原文をご参照ください。

原文はこちら



(韓国)
木材の持続的な利用に関する法律(以下、「木材利用法」)【施行2018.10.01】【法律第14657号、2017.3.21、一部改正】

第1章 総則

第1条(目的)

この法は木材の炭素貯蔵機能とその他の多様な機能を増進して、 木材を持続的に利用することによって、 気候変動に対応しながら国民の生活の向上と 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

この法で使用する用語の意味は次の通りである。

  1. “木材”とは「山林資源の造成及び管理に関する法律」による 立木・竹を伐採した産物(原木及び輸入原木を含む)をいう。
      “原木”とは伐採した後に製材していない丸太をいう。
  2. “木材製品”とは、 木材また木材と他の原料を物理的・化学的に加工して生産された製品 (輸入された製品も含む)のうち、 大統領令で定めた比率以上の木材が含まれた製品をいう。
  3. “木材生産業”とは 「山林資源の造成及び管理に関する法律」による 立木・竹を伐採・製材して流通(原木及び輸入原木の製材・流通を含む) する事業をいう。
  4. “木材産業”とは 木材製品を生産・販売する産業をいう。
  5. “木材文化”とは 木材の多様な機能を具現する木材製品を選好しながら利用する 社会構成員の共通された価値観・知識・規範と生活様式をいう。
  6. “木材文化指数”とは 木材文化の定着及び振興に関する程度を数値で表示したものをいう。
  7. “木材教育”とは 木材の多様な機能を体系的に体験・学習して木材の重要性を理解し、 木材に関する知識を習得して正しい価値観を持たさせる教育をいう。
  8. “木材の持続的な利用”とは 木材文化を振興し、木材の教育を活性化し、木材製品を体系的・安定的に供給することにより、 現在の世代だけでなく、将来の世代の社会的・経済的・文化的及び精神的に多様な木材需要に 対応にすることができるよう、木材を持続的に利用することをいう。
     “木材文化体験場”とは 木材文化の体験と木材教育のために造成された施設とその空間をいう。
     “木材等級評価士”とは この法律に基づく資格を有する者として、第20条第2項に基づく木材製品の規格・品質を検査したり、 大統領令で定めるところにより、木材製品を評価し、評価を区別する者をいう。
  9. “炭素貯蔵量”とは 木材製品に貯蔵された炭素量をいう。
  10. “地域間伐材”とは 自治体地域または隣接された自治体地域内で生産された木材をいう。
  11. “地域間伐材利用製品”とは 木材製品に使用された木材量の中で 該当木材製品の生産場所が所在する自治体地域または隣接された自治体地域内で生産された 間伐材を使用した比率が大統領令で定められた比率以上である木材製品をいう。

第3条(基本理念)

木材利用を通じた快適な生活環境の造成及び炭素貯蔵の拡大は、 国民健康の増進と文化生活の享受と 気候変動に対応するために不可欠な要素であることを認識して、 木材文化の振興と木材教育の活性化を介して 木材の持続可能な利用が行われるようにすると同時に、 将来の世代に木材利用が継承されるようにすることを、 この法律の基本理念とする。

第4条(責務)

① 国家及び自治体は 木材文化の振興と木材教育の活性化及び木材製品の体系的・安定的な供給に 必要な施策を樹立・施行して 木材の持続的な利用が増進されるよう努力する。

② 山林庁長は 国内または原産国の木材収穫関係の法令を遵守して 生産(以下、「合法伐採」とする)された木材また木材製品が 流通・利用できるように必要な施策を樹立・施行しなければならない。

③ 木材生産業者は 合法伐採された木材また木材製品が輸入・流通及び生産・販売されるように 努力しなければならない。

第5条(他の法律との関係)

木材の持続可能な利用に関して他の法律で別に定める場合を除いては、この法律に従う。

第2章 総合計画の樹立・施行等

第6条(総合計画の樹立等)

① 山林庁長は 木材の持続可能な利用のために5年ごとに 木材の持続可能な利用に関する総合計画(以下、「総合計画」という)を 樹立・施行しなければならない。

② 総合計画には次の内容が含まなければならない。

  1. 木材の供給・流通の現況と展望
  2. 木材文化の振興及び木材教育の活性化計画
  3. 木材及び木材製品の長短期に関する需給に関する計画
  4. 木材市場及び木材産業の育成のための中長期に関する投資計画
  5. 木材の持続可能な利用増進に関する計画
  6. 木材産業の競争力の向上のための研究開発に関する事業
  7. 木材産業に関連する技術教育及び専門技術者の育成方案
  8. 国産木材の供給・利用の活性化に関する計画
  9. その他、木材の持続可能な利用のために必要な事項

③ 山林庁長は 総合計画を樹立あるいは変更する場合には 関係中央行政機関の長と事前に協議して 市・道知事の意見を受けて第9条第1項による 持続可能な木材利用委員会の審議を経て確定する。 ただし、大統領令で定める軽微な事項を変更する場合には、この限りでない。

④ 山林庁長は、 総合計画の策定のために必要な場合には、 関係中央行政機関の長及び市・道知事に資料の提出を要求することができる。 この場合、関係中央行政機関の長及び市・道知事は、 特別な事情がなければ、これに従わなければならない。

⑤ 山林庁長は 総合計画による年次別全国施行計画(以下、全国施行計画という)を 樹立・施行しなければならない。 この場合、全国施行計画には、毎年の木材需給計画が含まなければならない。

⑥ 山林庁長は 第3項によって確定した総合計画及び 第5項によって樹立した全国施行計画を 関係中央行政機関の長と市・道知事に通報しなければならない。

第7条(地域計画の樹立等)

① 市・道知事は 第6条第6項によって山林庁長から 総合計画の樹立に関する通報を受けたときには、 総合計画の内容と該当地域の要件を踏まえて5年ごとに 木材の持続可能な利用に関する地域総合計画(以下、「地域総合計画」という)を 樹立あるいは変更しなければならない。 この場合は山林庁長から総合計画の変更に関する通報を受けたら、 特別な理由がない限り、これを地域総合計画に反映しなければならない。

② 市・道知事は 地域総合計画と第6条第6項によって 通報を受けた全国施行計画に伴って 年次別の地域施行計画(以下、「地域施行計画」という)を 樹立・施行しなければならない。 この場合は地域施行計画に 木材需給計画が含まなければならない。

③ 市・道知事は 農林畜産食品部令で定めるところにより、 地域施行計画の推進実績を 山林庁長に提出しなければならない

第8条(統計・実態調査及び情報体系の構築・運営)

① 山林庁長は 毎年木材製品の生産・流通・消費などを含めて 木材の持続可能な利用に関する 統計調査及び実態調査(以下、「統計・実態調査」という)を実施して、 その結果を総合計画と全国施行計画に反映しなければならない。 この場合、統計の調査・作成に関しては「統計法」の関連規定を準用する。

② 山林庁長は 木材の持続可能な利用に関する情報と 資料などを国民に伝え、木材産業の活性化に必要な政策を 効率的に樹立・施行するために 木材の持続可能な利用に関する情報体系を 構築・運営しなければならない。

③ 山林庁長は 統計・実態調査及び第2項による情報体系の構築・運営のための必要な場合には 関係中央行政機関の長、自治体の長、公共機関の長、関係機関及び団体の長などに 必要な資料及び情報の提供を要求できる。 この場合、データおよび情報の提供を求められた者は、 正当な事由がなければ、これに従わなければならない。

④ 山林庁長は 統計・実態調査の内容及び 第2項による情報・資料を「公共機関の情報公開に関する法律」に基づいて、 国民に提供するように努力しなければならない。

⑤ 統計・実態調査の範囲、方法 及びその他に必要な事項は 大統領令で定める。

第3章 木材文化の振興及び木材教育の活性化等

第9条(持続可能な木材利用委員会)

① 木材利用を持続的に活性化するために 山林庁長の所属で持続可能な木材利用委員会(以下、「木材利用委員会」という) を置く。

② 木材利用委員会は次の業務を行う。

  1. 第6条3項による総合計画の審議
  2. 第14条第1項各号による認証・認定に関する審査
  3. 第17条第3項及び第4項による安全性優良木材製品の指定及びその指定に関する審査
  4. 第18条第1項による木材製品の新技術の指定に関する審査
  5. 第20条による木材製品の規格・品質基準の審査
  6. その他、木材の持続可能な利用に関する事項の中で農林畜産食品部令で定める事項

③ 木材利用委員会は 委員長1名を含めて20名以内の委員で構成する。

④ 木材利用委員会では 大統領令で定めるところによって分科委員会及び専門委員を置くことができる。

⑤ 木材利用委員会及び分科委員会の構成及び運営に関して 必要な事項は大統領令で定める。

第10条(木材文化の振興及び木材教育の活性化)

① 国家及び自治体の長は 国民生活で木材の多様な機能が具現できるように 木材文化の振興に努力しなければならない。

② 国家及び自治体の長は 木材の多様な機能の体験・学習に必要な木材教育プログラムを 開発・普及するなど木材教育の活性化に努力しなければならない。

③ 国家及び自治体の長は 第1項及び第2項によって木材文化体験場を造成できる。

④ 国家及び自治体の長は 木材文化体験場の効率的な管理のために 大統領令で定める専門性を持つ法人・団体などに 木材文化体験場を委託できる。

第11条(木材文化指数の測定及び公表)

① 山林庁長は市・道の木材文化指数を毎年測定して 公表しなければならない。

② 市・道知事は管轄市・郡・区の木材文化指数を 毎年測定して公表しなければならない。

③ 第1項及び第2項の木材文化指数の測定は 第16条による木材文化振興会に委託できる。

④ 第1項及び第2項による 木材文化指数の測定基準・測定方法及び公表の手続き、その他 必要事項は大統領令で定める。

第12条(伝統木材文化の継承・発展)

① 国家及び自治体は 伝統的な木材文化を継承・発展させるために 必要な施策を開発して その情報を提供しなければならない。

② 山林庁長は 伝統的な木材加工技術を活用した多様な木材製品及び生産技術を開発・普及し、 伝統木材文化を継承・発展するために木材製品名人の認証制度を運営できる。

第13条(地域木材文化の振興など)

① 山林庁長及び自治体の長は 地域木材文化の振興と炭素吸収源の増進のために 地域間伐材の利用を促進する施策を推進できる。

② 山林庁長は 地域木材文化の振興と炭素吸収源の増進のために 地域間伐材の利用製品を認証できる。

第14条(認証・認定など)

① 次の各号の認証・認定を受けられる者は 農林畜産食品部令で定めるところによって 山林庁長へ認証・認定を申請できる。

  1. 削除
  2. 削除
  3. 木材製品名人の認定
  4. 地域間伐材の利用製品の認証

② 山林庁長は、 第1項各号の認証及び認定申請を受けたら 木材利用委員会の審査を経て、検討しなければならない。 この場合、検討結果が、大統領令で定める認証及び認定基準に適合した場合には、これを認証または認定しなければならない。

③ 削除

④ 山林庁長は 第2項による認証・認定が 次の各号のいずれかに該当する場合はこの認証・認定を取り消しできる。 ただし、第1号に該当する場合には この認証・認定を取り消さなければならない。

  1. 虚偽またはその他の不正な方法で認証または認定を受けた場合
  2. 他の人に本人の商号また名称を使用させた場合
  3. 第2項の規定の認証及び認定基準に適合しなくなった場合

⑤ 第4項による認証・認定が取り消しされた者は、取り消しされた日から3年が過ぎなければその認証・認定を申請することができない。

⑥ 第1項による認証・認定の申請手続き、認証・認定の表示方法、その他に必要な事項は農林畜産食品部令で定める。

第15条(炭素貯蔵量の表示・測定など)

① 山林庁長は 大統領令で定めている木材製品に対して 炭素貯蔵量を表示させることができる。

② 山林庁長は 大統領令で定めている木材専門機関に炭素貯蔵量の測定を 代行させることができる。

③ 第1項による認証・認定の申請手続き、認証・認定の表示方法、その他に必要な事項は農林畜産食品部令で定める。

第16条(木材文化振興会)

① 木材文化の振興、 木材教育の活性化 及び木材の持続可能な利用を 促進するために 山林庁長の所属で木材文化振興会(以下、「振興会」という)を設立する。

② 振興会は次の各号の事業を行う。

  1. 木材文化と木材教育に関する 政策・制度の調査・研究・教育・広報などに 関する事業
  2. 木材文化の振興及び 木材教育の活性化に関する事業
  3. 木材文化指数の向上に関する事業
  4. 炭素貯蔵量の測定に関する事業
  5. その他、木材の持続可能な利用のために必要な事業として 農林畜産食品部令で定める事業

③ 振興会は法人とし、 その主な事務所の所在地に 設立登記を行ったことで成立する。

④ 振興会の事業に 使用される経費は会費・事業費・委託手数料などで充当し、 国家または地方自治体は所要経費の一部を 予算の範囲で支援できる。

⑤ 振興会の組織、 振興会が行う事業の範囲、 その他、必要な事項は農林畜産食品部令で定める。

⑥ 振興会に関して この法で規定されたことを除いては「民法」の中で 社団法人に関する規定を準用する。

第4章 木材・木材製品の輸入通関及び品質管理

第17条(木材製品の安全性評価など)

① 山林庁長は 木材製品を生産・販売または利用する際に、 人と環境に物理的・化学的の被害が発生しないようにするために 木材製品の安全性評価(以下、「安全性評価」という)を行うことができる。

② 安全性評価は 「林業及び山村振興促進に関する法律」第29条の2による韓国林業振興院(以下、「韓国林業振興院」という)に委託できる。

③ 山林庁長は 安全性評価の結果が優れたことが認定された木材製品を 木材利用委員会の審査を経て安全性優良木材製品として指定できる。

④ 山林庁長は 安全性評価の結果によって安全性が危惧される木材製品を 木材利用委員会の審査を経て、安全性が危惧される木材製品として指定し、大統領令で定めるところによって木材製品の生産及び販売を制限または 廃棄を命ずることができる。

⑤ 安全性評価の結果について 意義がある者は 大統領令で定めるところによって 意義申請を行い、 再び安全性評価を受けることができる。

⑥ 安全性評価の対象・基準・方法及び有効期間、 安全性の優秀な木材製品 及び安全性のための木材製品の指定基準・手続き、 安全性のための木材製品の廃棄方法、 その他、必要な事項は大統領令で定める。

第18条(木材製品の新技術の指定)

① 山林庁長は 木材製品の製造の技術的な向上と 新しい技術開発を促進するために 大統領令で定めている基準に 適合した技術を木材製品の新技術として指定できる。

② 山林庁長が第1項の規定により、 木材製品の新技術として指定するには、 韓国林業振興院の技術分析と 木材利用委員会の審査を経なければならない。

③ 新技術の指定の取り消しに関しては 第14条第4項を準用する。 この場合は第2項は第1項と、 認証・認定は木材製品の新技術の指定と認める。

④ 木材製品の新技術の指定に関する 手続きまたは その他に必要な事項は 農林畜産食品部令で定める。

第19条(優先購買)

① 国家・地方自治団体または公共機関は 他の法律の規定にもかかわらず 次の各号のいずれか一つに該当する 木材製品を優先的に購買できる。

  1. 削除
  2. 第14条第1項第3号によって木材製品名人の認定を受けた人がつくった木材製品
  3. 第14条第1項第4号によって地域間伐材の利用製品として認証を受けた木材製品
  4. 第17条第3項によって指定された安全性優良木材製品
  5. 第18条第1項によって指定された木材製品の新技術を利用して製造した木材製品

② 国家及び地方自治団体又は公共機関の長は、 国際協定などを考慮して、 大統領令で定める金額未満の木材や木材製品の 調達契約を締結しようとするときには、 国産木材や国産木材製品を大統領令で定める 一定の比率以上を優先購入しなければならない。

第19条2(輸入申告)

輸入業者が 販売また営業上の使用を目的として 大統領で定める木材または木材製品を輸入する場合には 農林畜産食品部令の定めるところによって 山林庁長に申告しなければならない。

第19条3(輸入検査など)

① 山林庁長は第19条の2によって 輸入申告した木材または木材製品に対して 通関手続き完了前に大統領で定める検査機関に関係書類の検査を 受けなければならない。 この場合は検査結果の確認前または 違反事項に対する補完前に販売・流通を 禁止する条件を貼って申告を受理できる。

② 第1項によって書類検査を行う場合は、 検査機関は該当書類が 次の各号のいずれか一つに該当することを 確認しなければならない。

  1. 原産国の法令によって発給された伐採許可書
  2. 合法伐採された木材や木材製品を認証するために、国際的に通用するものであって、山林庁長が定めて告示する書類
  3. 韓国と原産国両者協議に基づいて相互に認めるもので、山林庁長が定めて告示する書類
  4. その他の合法的伐採されたことを証明するものとして、山林庁長が定めて告示する書類

③ 山林庁長は、第2項の規定による検査の結果、 合法伐採されたが証明されていない木材や木材製品に対しては、 大統領令で定めるところにより、 販売停止及び搬送または廃棄命令を 下すことができる。

第19条4(木材等級評価士の登録など)

① 木材等級評価士になろうとする者は大統領令で定める資格を揃えて農林畜産食品部令に定めるところによって山林庁長へ登録しなければならない。

② 山林庁長は 第1項によって木材等級評価士の資格を取得した者が 次の各号のいずれか一つに該当した場合には その資格を取消または6ヵ月の範囲で 資格を停止させることができる。 ただし、第1号から第3号までの いずれか一つに該当する場合は その資格を取消しなければならない。

  1. 虚偽その他の不正な方法で資格を取得した場合
  2. 資格停止期間に業務を行う場合
  3. 第20条に基づく木材製品の規格・品質検査結果通知書を虚偽に発給された場合、
  4. その他に大統領で定める事項に違反する場合

第19条5(木材等級評価士の職務)

第19条の4による木材等級評価士は次の各号の職務を行う。

  1. 第20条第2項による木材製品の規格・品質の検査業務
  2. 木材製品の評価及び等級区分の業務
  3. その他に木材製品の品質向上と 消費者保護及び流通秩序の確立に必要な業務として 大統領で定める業務

第20条(木材製品の規格・品質基準の告示及び検査)

① 山林庁長は 木材製品の品質向上と流通秩序を 確立するために大統領令で定めている木材製品に対して その規格と品質基準を告示しなければならない。

② 第1項の規定により規格と品質基準が 告示された木材製品を生産した者又は輸入した者が、 当該木材製品を販売・流通する場合には、 次の各号のいずれかに該当する者に規格・品質検査を依頼して、 木材製品が規格・品質基準に適合していることを 確認しなければならない。 ただし、木質ペレットなど大統領令で定める木材製品を輸入した者が これを通関する場合には、 あらかじめ規格・品質検査を 受けなければならない。

  1. 韓国林業振興院
  2. 木材製品の規格・品質検査業務を行うために必要な次の各目の要件をすべて揃えた大学、研究機関または関連協会の中で山林庁長が指定して告示する機関
  3. a.木材製品の品質試験機及び分析装備
     b.木材製品の品質検査室
     c.林産加工関連分野の修士以上の学位者または 国家技術資格法による林産加工技師以上の資格を持っている者として a目の装備を運営できる者が1名以上

  4. 輸入する木材製品の輸出国政府が 公認した検査機関の中で、第1号又は第2号の機関と 同等かそれ以上の検査能力があると山林庁長が 認めて告示する外国の機関
  5. 木材製品を生産した者の工場として規格・品質検査を自主的に行うことができる要件を備えて山林庁長の指定を受けた自主検査工場
  6. 木材等級評価士。ただし、木材等級評価士が検査できる木材製品及び検査項目は大統領令で定める。

③ 山林庁長は 第2項による規格・品質検査を 受けなければならない木材製品が「産業標準化法」 第15条によって認証を受ける場合には 農林畜産食品部令に定めるところによって 第2項による規格・品質検査の全部また一部を免除でする。

④ 木材製品を生産する者また輸入する者は 第2項によって該当木材製品が規格・品質基準に 適合することで検査を受けた場合は その規格・品質検査の結果に関する書類を 大統領令で定めている期間の間、保管しなければならない。

⑤ 山林庁長は 第2項による検査検査、規格・品質基準に適合しない 木材製品に対しては大統領令で定めるところによって 販売停止・搬送または廃棄命令を行うできる。

⑥ 第2項によって規格・品質検査を 受けた木材製品を通関・販売・流通・保管する者は 規格・品質検査結果を消費者が 確認できるように表示しなければならない。

⑦ 第2項第1号による 検査機関の規格・品質検査結果に異議がある者は 大統領令で定めるところによって 意義申請を行い再び規格・品質検査を受けることができる。

⑧ 山林庁長は 第2項第2号から第4号までによる 規格・品質検査機関及び自主検査工場が 次の各号のいずれか一つに該当する場合は 機関などの指定・認定を取消あるいは 6ヵ月以内の機関を定めて 検査業務の停止を命令することができる。 ただし、第1号から第3号までの いずれか一つに該当する場合は その指定・認定を取消しなければならない。

  1. 虚偽またはその他の不正な方法で、 第2項第2号から第4号までによる指定・認定を受けた場合
  2. 検査業務の停止期間に検査業務を行った場合
  3. 規格・品質検査結果書を虚偽に発給した場合
  4. 第9項による指定・認定基準に違反する場合

⑨第2項から第8項までによる 規格・品質検査の手続き及び有効期間、機関などに 対する指定・認定の基準、手続き、変更及び 取消、搬送・廃棄方法、規格・品質表示の基準など 木材製品の規格・品質検査などに必要な事項は 大統領令で定める。

第21条(木材製品の品質認証)

① 山林庁長は 木材製品の品質向上及び消費者保護のために 「産業標準化法」第15条による 製品の認証を行うことができる。

② 削除

③ 削除

④ 削除

⑤ 山林庁長は、 品質の向上と生産奨励などのために 必要な場合に木材製品の認証を受けた木材製品を 生産する者に予算の範囲内で資金を 支援することができる。

⑥ 削除

第22条(規格・品質検査判定の取消し等)

① 山林庁長は、 規格・品質表示がされた木材製品の 品質レベルを維持するか、消費者を保護するために 必要であると認めるときは、関係公務員や韓国林業振興院の職員をして 流通・販売されている木材製品を回収して、 次の各号の事項に適したかについて調査・検査させ、 又は関係書類を閲覧することができる。 この場合、回収及び調査・検査又は閲覧をする公務員は、 その権限を表示する証票を所持し、 これを関係人に示さなければならない。

  1. 第20条第2項による規格・品質検査を受けたかどうか
  2. 第20条第6項による規格・品質表示が正しいかどうか
  3. 木材製品の規格・品質が規格・品質基準に適しているかどうか
  4. その他に規格・品質と関連する事項

② 第1項の規定による関係人は、 回収及び調査・検査や閲覧を正当な理由なく拒否及び妨害又は 忌避してはならない。

③ 山林庁長は第20条第6項に 規格・品質表示が次の各号のいずれか一つに該当した場合、規格・品質検査の判定を取消あるいは表示の変更・使用停止の処分またはその木材製品の販売停止を処分できる。

  1. 虚偽またはその他に不正な方法で規格・品質検査及び品質認証を受けた場合
  2. 規格・品質表示を変調及び事実と異なって表示する場合
  3. 規格・品質検査を受けた木材製品と生産・販売される木材製品が異なる場合
  4. 規格・品質が規格・品質基準に合わない場合
  5. 表示の内容が規格・品質表示の基準に違反する場合
  6. 表示の変更または表示の使用停止処分に伴われる場合

④ 山林庁長は第20条第6項による 規格・品質表示が第3項各号のいずれか一つに該当して 国民の安全に危害を及ぼすおそれがあるときには、 第20条第2項によって木材製品を 生産する者または輸入する者に 回収命令を行うことができる。

⑤ 第3項による規格・品質検査判定の 取消、表示の変更・使用停止処分、 木材製品の販売停止処分及び 第4項による回収の基準・手続などに 必要な事項は大統領令で定める。

第23条(木材製品の情報公開)

山林庁長は次の各号の事項を農林畜産食品部令で 定めるところによって 公開しなければならない。 この場合は山林庁長は この公開を韓国林業振興院に委託できる。

  1. 第20条第2項第1号による検査機関の規格・品質検査の結果
  2. 削除
  3. 第22条第1項による調査・検査の結果

第5章 木材流通及び木材利用の活性化

第24条(木材生産業の登録など)

① 木材生産業を経営する者は 大統領令で定められた基準によって 主な事務所の所在地を管轄している 地方自治団体の長に登録しなければならない。 この場合、地方自治体長はその者に登録書を 発給しなければならない。

② 第1項によって 木材生産業を行うために登録した者(以下、「木材生産業者」という)は その商号・名称または事務所の所在地あるいはその他に 大統領令で定めている事項が変更された場合には 自治体長に申告しなければならない。

③ 木材生産業者は 他の人に本人の商号または名称を使用して 木材生産業を経営させることや この登録証を貸すことはできない。

④ 木材生産業者が 木材生産業を譲渡したり、合併する場合には 大統領令で定めるところによって 自治体長に申告しなければならない。

第25条(欠格理由)

次の各号のいずれか一つに該当する者は 木材生産業を登録できない。 法人の場合はその役員の中に次の各号のいずれか一つに該当する人がいる場合も同一とする。

  1. 破産宣告を受けて復権されていない人
  2. 木材生産業の登録が取消された日から2年が経過しない者
  3. この法律に違反して懲役刑の実刑を宣告されて、 その執行が終了するか、 免除された日から2年が経過しない者
  4. この法律に違反して懲役刑の執行猶予を宣告され、 その猶予期間中にある者

第26条(登録の取消し等)

① 自治体長は木材生産業者が 次の各号のいずれか一つに該当する場合には 木材生産業の登録を取り消し または6ヵ月以内の期間を決めて営業の停止を 命じさせることができる。 ただし、第1号及び第2号に該当する場合には 木材生産業の登録を取り消させなければならない。

  1. 虚偽またはその他に不正な方法で第24条第1項による登録を行う場合
  2. 第25条の各号のいずれか一つに該当された場合
  3. 木材生産業の登録基準に達していない場合
  4. 第24条第3項を違反する場合
  5. 第24条第4項による申告をしてない場合
  6. 第27条第1項に違反して帳簿または合法伐採された木材・木材製品であることを証明する書類を整えてない場合
  7. 正当な理由がないことで第27条第2項による報告また検査を拒否・妨害及び忌避する場合
  8. 営業停止期間に営業している場合

② 第1項による登録取消しなどの 具体的な基準は違反行為の種類と違反程度などを 考慮して大統領令で定める。

③ 木材生産業者が 第1項によって木材生産業の登録取消し処分を受けた場合は その取消し処分を受けた日から 木材生産業を行うことができない。 ただし、登録取消し処分を受ける前に 流通するために契約した木材の場合に 限っては、続けて流通することができる。

第27条(指導・監督)

① 木材生産業者は 農林畜産食品部令で定めるところによって 木材の種類・流通量などが明確に記載されている帳簿と 合法伐採された木材・木材製品であることを証明する書類を 整えなければならない。この場合は合法伐採された 木材・木材製品であることを証明する書類は 5年間保管しなければならない。

② 自治体長は 木材生産業の登録基準及び木材流通の現況などの 確認が必要と認められた場合には 木材生産業者に対して木材流通の現況など、 この業務に関する事項を 報告または所属公務員に 施設・装備・書類などを 検査させることができる。

③ 第2項の規定により検査をする場合には、検査7日前までに検査の日時及び理由と内容を木材製造業者に通知しなければならない。 ただし、事前通知の場合、 証拠隠滅などで検査目的を 達成することができないと 認められる場合には、 この限りでない。

④ 第2項の規定による検査をする公務員は、その権限を表示する証票を所持し、これを関係人に示さなければならない。

⑤ 木材製造業者は、第2項の規定による検査を正当な事由なく拒否及び妨害したり忌避してはならない。

第28条(木材の持続可能な利用の活性化)

① 山林庁長は 気候変動に対応するために 国家・地方自治団体または公共機関に 山林バイオマスエネルギーの使用を 拡大させるよう奨励することができる。

② 山林庁長は 木材の効率的な利用と 木材産業の体系的な育成のための 木材流通団地または木材産業団地の 開発を支援できる。

③ 木材生産業者は 木材の体系的な流通のための 農林畜産食品部令で定めるところによって 品質等級別に選別して 生産・販売するよう 努力しなければならない。

第28条の2(原木規格の告示)

山林庁長は 国内で生産している 原木の公定な取引のために 原木の寸法、品質及び等級など定めて 告示しなければならない。

第29条(木材及び木材製品の流通制限など)

① 山林庁長は、 木材や木材製品の需給調整、 流通秩序の確立と安全性の確保のために 必要であると認める場合には、 大統領令で定める木材や木材製品の生産・販売や 流通又は使用を制限することができる。 この場合、あらかじめ、 関係中央行政機関の長と協議した後、 その制限の理由と内容を告示しなければならない。

② 山林庁長は 木材及び木材製品の効率的または 安全的な使用のための指針を定めて この指針によって使用するよう指導できる。

第30条(木材産業に関連する技術開発の促進)

① 国家及び地方自治体は 木材産業に関連する技術開発を 促進するために次の各号の事項を推進できる。

  1. 木材産業に関連する技術研究と開発
  2. 開発された技術の権利確保及び実用化
  3. 木材産業に関連する技術協力及び情報交流
  4. その他、木材産業に関連する技術研究と開発に必要な事項

② 山林庁長は 第1項によって木材産業に関連する技術開発を促進するために 木材産業に関連する技術開発 またはこれを産業化する者に対して 必要な経費を支援できる。

第31条(技術者の養成)

① 山林庁長は、 木材の持続可能な利用に必要な専門技術者を 養成するために必要な場合は、 次の各号の学校及び機関等を専門技術者の養成機関として指定して、必要な教育訓練を実施することができる。

  1. 「高等教育法」第2条第1号から第6号までによる学校
  2. 「山林組合法」による山林組合中央会所属の教育訓練機関
  3. 「勤労者職業能力開発法」第2条第3号による職業能力開発訓練施設
  4. 木材に関する研究活動などを目的として設立された研究所・機関及び団体

② 山林庁長は 第1項によって指定された 専門技術者の養成期間に対して 予算の範囲で教育訓練に必要な費用の全部 または一部を支援することができる。

③ 山林庁長は 第1項の教育訓練を修了した専門技術者及び 「国家技術資格法」による関連の国家技術資格の取得者に対して 林業公務員の採用及び経歴算定の際に加算点を付与あるいは 山林事業法人の登録基準に専門技術者などを採用するような条件を 備えさせることができる。

④ 専門技術者の 養成機関の指定基準及び専門技術者の認定基準などに 関する事項は大統領令で定める。

⑤ 山林庁長は第1項による指定された専門技術者養成機関が 次の各号のいずれか一つに該当する場合は 大統領令で定めるところによって その指定を取消あるいは是正を命令できる。 ただし、第1号に該当する場合はその指定を取消しなければならない。

  1. 虚偽またはその他に不正な方法で指定を受けた場合
  2. 指定基準に適合しない場合
  3. 専門技術者養成機関として指定を受けた日から 1年以内に養成課程を開設しない、 あるいは1年以上養成機関を運営しない場合
  4. 専門技術者養成機関として指定を受けた機関が 指定を受けた場所ではないところで 養成課程を運営、あるいは指定当初に提出した養成課程と 異なって運営する場合

第32条(木構造技術者)

① 山林庁長は 木材構造物の安全性を図ることや 木構造建築の質的水準の向上、 その他に木構造技術の発展を促進するための 木構造技術者の資格制度を運営することができる。

② 木構造技術者規格の種類と資格要件、 その他に必要な事項は大統領令で定める。

③ 木構造技術者は次の各号の業務を行う。

  1. 木材構造物の設置及び管理
  2. 木造住宅及び木造建築物の施工と管理
  3. その他に大統領令で定めている事項

④ 木構造技術者は 同時に2社以上の会社に就職することは禁止され、 他の人にこの名義を使用することや その資格証を貸すことはできない。

⑤ 山林庁長は 木構造技術者が 次の各号のいずれかに該当する場合、 その資格を取り消し、 又は3年以内の範囲で資格停止を命ずることができる。 ただし、第1号、第3号及び第4号に該当する場合には、 その資格を取り消さなければならない。

  1. 虚偽またはその他の不正な方法で 木構造技術者の資格を取得した場合
  2. 第4項による就職制限あるいは 名義使用及び資格証の貸与禁止を違反した場合
  3. 資格停止の期間に業務を行った場合
  4. 虚偽書類の作成あるいは 故意にその業務を事実と 異なって行なった場合
  5. 過失により、その業務(書類作成を含む)を 事実と異なって行った場合

⑥ 第5項による行政処分の細部的な基準は 違反行為の種類と違反程度などを考慮して 農林畜産食品部令で定める。

⑦ 山林庁長は 木構造技術者の資格制度の 円滑な運営と 就職及び創業支援のために 木構造技術者の資格及び経歴を管理することができる。

⑧ 木構造技術者に対する 資格証の発給、資格証の発給状況の報告、 その他に必要な事項は農林畜産食品部令で定める。

⑨ 第8項によって発給された資格証はこれを貸すことはできない。

第33条(国際協力及び対外市場進出の促進)

① 国家及び地方自治団体は 木材産業政策の国際的な動向把握、 国際協力の促進などに必要な施策を樹立・施行できる。

② 国家及び地方自治団体は 木材産業の国際協力及び対外市場の進出を促進するために 木材産業に関連する技術と人材の国際交流及び 国際共同研究などの事業を行うことできる。

第34条(関係機関の協調)

山林庁長は合法伐採された木材・木材製品の 確認のために必要な場合は 輸入申告書など関連資料を 関係行政機関の長に要請できる。 この場合、関係行政機関の長は、特別な事由がなければ、これに従わなければならない。

第35条(地方自治団体の木材産業に関する事業遂行)

① 山林庁長は 木材産業に必要な技術普及のために 地方自治体団体長に 次の各号の事業を遂行させることができる。

  1. 木材産業に関連する技術の普及に必要な情報収集
  2. 木材に関連する教育・体験事業の実施
  3. 木材産業に関連する技術教育プログラムの設置及び運営
  4. その他、山林庁長が必要と認めている事業

② 山林庁長は 第1項の事業を効率的に行うために 予算の範囲で必要な費用を支援できる。

第36条(木材利用名誉監視員)

① 山林庁長は この法による規格及び品質表示、 認証表示を受けた木材製品の公正な流通秩序を確立するために、 次の各号にいずれか一つに該当する人を 木材利用名誉監視員として委嘱し、 流通製品に対して指導・広報・啓蒙及び 違反事項を申告できるようにする。

  1. 「消費者基本法」第2条第3号による 消費者団体あるいは生産者団体の会員・職員
  2. 「民法」及び「農林畜産食品部長官及び その所属庁長の所管に当たる非営利法人の設立及び 監督に関する規則」によって許可を受けた 法人の会員・職員
  3. ボランティア

② 山林庁長は 木材利用名誉監視員に 対して予算の範囲で監視活動に 必要な経費を支払うことができる。

③ 木材利用名誉監視員の資格、 委嘱方法及び任務などに 必要な事項は農林畜産食品部令で定める。

第6章 補則

第37条(報告)

① 木材産業を経営する者は 農林畜産食品部令に定めることによって 木材の持続的な利用に関して 必要な事項を地方公共団体の長に 提出しなければならない。

② 第1項による必要な事項及び 提出対象の木材産業の範囲は 大統領令で定める。

第38条(財政支援)

① 山林庁長または地方公共団体の長は 大統領令で定めるところによって 木材の持続的な利用及び木材産業の振興のために 次の各号の事業を行う者に対して事業費の全部また一部を 融資あるいは補助できる。

  1. 木材及木材製品の 生産・流通・利用・加工または保管 に関する事業
  2. 木材文化の振興または 木材教育の活性化に関する事業
  3. 木材産業の基盤造成及び 技術革新のための研究・開発
  4. その他、木材利用の増進のための大統領令で 定める事業

第39条(聴聞)

山林庁長は、次の各号のいずれかに該当する処分をするには、事前に聴聞をしなければならない。

  1. 第14条第4項による木材製品名人の認定取消及び地域間伐材の利用製品の認証の取消
  2. 第18条第3項による木材製品新技術指定の取消
  3. 2の2. 第19条の4第2項による木材等級評価士資格の取消
     2の3. 第20条第8項による機関などの指定・認定の取消

  4. 第22条第3項による規格・品質検査判定の取消
  5. 第26条第1項による木材生産業登録の取消
  6. 第31条第5項による専門技術者養成機関の指定取消
  7. 第32条第5項による木構造技術者資格の取消

第40条(司法検察権)

木材製品の品質管理業務に従事している 4級から9級までの国家公務員及び 地方自治団体所属の公務員は、 管轄地域で発生するこの法律に規定された 犯罪については、 「司法警察管理の職務を遂行する者と その職務範囲に関する法律」で定めるところにより、 司法警察管理の職務を遂行する。

第41条(褒賞金)

山林庁長は、第20条第2項及び第5項第24条第1項及び第4項又は第27条第1項に違反した者を主務官庁または司法機関に申告したり、告発した者や木材製品の品質向上と流通秩序の確立に寄与した者に対しては、大統領令で定めるところにより、予算の範囲内で褒賞金を支給することができる。

第42条(手数料)

次の各号のいずれか一つに該当する者は農林畜産食品部令に定めることによって手数料を納付しなければならない。

  1. 第17条第1項による安全性評価を申請する者
  2. 第18条第2項による技術分析を申請する者
  3. 第20条第2項第1号による検査機関に規格・品質検査を申請する者
  4. 削除

第43条(権限の委任・委託)

① この法律における 山林庁長の権限は その一部を大統領令で定めるところによって 所属機関の長、市・都知事へ委任できる。

② 所属機関の長及び市・都知事は委任を 受けた権限の一部を山林庁長の承認を 受け管轄所属機関の長及び市長・郡長・区庁長に再委任できる。

③ 山林庁長はこの法による権限の一部を大統領令で定めるところによって、振興会また韓国林業振興院に委託できる。

第44条(罰則の適用)

木材利用委員会の委員のうち公務員でない委員及び、 次の各号のいずれかに該当する業務に従事する法人又は団体の役職員は、 公務員とみなし、 「刑法」第129条から第132条までの規定による罰則を適用する。

  1. 第11条第1項・第2項による木材文化指数の測定業務
    1の2. 第14条1項による認証・認定業務
  2. 第17条第1項による安全性評価の業務
  3. 第20条第2項による技術分析の業務
  4. 削除

第45条(罰則)

① 次の各号のいずれかに該当する者は3年以下の懲役また3千万ウォン以下の罰金を賦課する。

  1. 第14条第2項による認証また認定を受けない場合として次の各目のいずれかに該当する認証また認定を虚偽に表示あるいは使用する者
  2. a.削除
     b.削除
     c.木材製品名人の認定
     d.地域間伐材利用製品の認証

  3. 第17条第4項による安全性が危惧される木材製品の生産及び販売制限まは破棄命令を違反する者
  4. 第20条第2項による規格・品質検査を受けてない木材製品を販売・流通あるいは通関する者 また規格・品質基準に適合していない木材製品を販売・流通あるいは通関する者
  5. 第19条の3第3項第20条第5項による販売停止・搬送また廃棄命令を移行しない者
  6. 第20条第6項による規格・品質表示をしない木材製品を通関あるいは販売・流通・保管する者
  7. 第20条第2項を違反して規格・品質検査を行う者
  8. 削除
  9. 第22条第2項を違反して規格・品質検査のための収集・調査・検査また閲覧を拒否・妨害する者
  10. 第22条第3項による表示の変更・使用停止処分また販売停止処分を移行してない者
  11. 第24条第1項を違反して木材生産業の登録せずに木材生産業を経営する者

② 次の各号のいずれか一つに該当する者は 1年以下の懲役また1千万ウォン以下の罰金を賦課する。

  1. 第14条第2項による認証または認定を受け、その認証または認定を他の人に使用するようにした者
  2. 第20条第9項による規格・品質表示基準を違反あるいは虚偽で表示する者
  3. 削除
  4. 第24条第3項を違反して他の人に本人の商号を使用して木材生産業を経営するようにした者
  5. 第26条第1項による営業停止命令を履行していない者
  6. 第32条第4項及び第9項に違反する者

第46条(両罰規定)

法人の代表者または 法人・個人の代理人、使用人、その他の従業員が その法人または個人の業務に関しては第45条の違反行為を行うと、 その行為者を罰すること以外に、 その法人また個人にも該当条文の罰金刑を科する。

第47条(過料)

① 次の各号のいずれか一つに該当する者には1千万ウォン以下の過料が賦課する。

  1. 第24条第2項及び第4項を違反して申告していない者
  2. 第27条第5項を違反して正当な理由がなく、検査を拒否・妨害する者
  3. 第37条第1項を違反して必要な事項を提出していない者

② 第1項による過料は大統領令で定めるところによって市長・郡長・区庁長が賦課・徴収する。