当記事は情報提供を目的に当該の法令の主な箇所を仮訳して掲載しています。実際に当法令を利用される場合は原文をご参照ください。なお、当法令(当記事)内の「別表」が必要な方は、原文のページをご参照ください。

原文はこちら



(韓国)
木材の持続的な利用に関する法律施行令
(以下、木材利用法施行令)【施行2018.8.22】【大統領令第29108号、2018.8.21、一部改正】

第1条(目的)

この令は「木材の持続的な利用に関する法律」(以下、法)で委任された事項とその施行に必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(木材製品の木材比率など)

法第2条第2号の“大統領令”で定める比率“とは50%をいう。

第3条(総合計画の軽微な変更)

法第6条第3項における“大統領令で定める軽微な事項を変更する場合”とは次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

  1. 法第6条第1項による木材の持続的な利用に関する法律に関する総合計画上の事業の施行時期を該当総合計画の樹立・施行期間の範囲で変更する場合
  2. 法第6条第2項第3号による木材及び木材製品の長短期需給計画上の数量を100分の10の範囲で変更する場合
  3. 法第6条第2項第4号による木材市場及び木材産業の育成のため中長期投資計画上の投資金額を100分の10の範囲で変更する場合
  4. 法第8条第1項による木材の持続的な利用に関する統計調査及び実態調査(以下、統計・実態調査)の結果を総合計画に反映するために変更する場合

第4条(統計・実態調査の範囲及び方法)

① 統計・実態調査の範囲は次の各号の通りである。

  1. 木材製品の生産・流通・消費現況及び価格動向
  2. 法第14条第1項第3号による木材製品名人の認定現況
  3. 法第14条第1項第4号による地域の間伐材利用製品の認証現況
  4. 法第15条第1項による炭素貯蔵量の表示現況
  5. 法第19条にによる木材製品の優先購買現況
  6. 法第24条第1項による木材生産業の登録現況
  7. 法第32条第1項による木構造技術者の資格制度の運営現況
  8. その他に山林庁長が必要と認定する事項

② 統計・実態調査は毎年定期的に実施することを原則とし、木材市場の急激な変動などに追加する調査が必要な場合はいつでも実施できる。

③ 統計・実態調査は現地調査を原則とし、文献などを通じた間接調査を並行できる。

第5条(木材利用委員会の構成)

① 法第9条第1項による持続可能な木材利用委員会の委員長は山林庁次長、副委員長は委員の中で互選された者になる。

② 木材利用委員会の委員は次の各号の者の中で山林庁長が任命あるいは委嘱する。

  1. 国土交通部、関税庁、文化材庁及び山林庁所属の高位公務員団に属する公務員または3級以上公務員の中で該当機関の長が推薦する者
  2. 次の各目のいずれか一つに該当する法人・団体に所属する職員の中で該当法人・団体の長が推薦する者
    1. 法第16条第1項による木材文化振興会
    2. (削除)
    3. 「山林組合法」第2条第4号による山林組合中央会
    4. 「林業及び山村振興促進に関する法律」第29条の2による韓国林業振興院
    5. その他に木材関連団体として「非営利民間団体支援法」第2条による非営利民間団体
  3. 木材産業または木材利用に関する学識と経験が豊富な者として各目の一つに該当する者
    1. 大学で助教授以上に在職する者
    2. 該当分野で10年以上従事した者

④ 木材利用委員会の委員のうち第2項第2号及び第3号の委員の任期は2年とする。

第6条(木材利用委員会の運営)

① 木材利用委員会の委員長は木材利用委員会を代表して業務を総括する。

② 木材利用委員会の委員長が余儀ない事情で職務を遂行できない場合は副委員長、委員長が事前に指名した委員の順でその職務を代行する。

③ 木材利用委員会の委員長は木材利用委員会の会議を召集してその議長になる。

④ 木材利用委員会の会議は在籍委員の過半数の出席で開く、出席委員の過半数の賛成で議決する。

⑤ 木材利用委員会の委員長は審議と関連して必要と認定する場合は関連分野の専門家を出席させその意見を聞くことができる。

⑥ 木材利用委員会の事務処理のため木材利用委員会で幹事1名を置く、幹事は山林庁公務員の中で委員長が指名する。

⑦ 第1項から第6項まで規定した事項以外で、木材利用委員会の運営に必要な事項は木材利用委員会の議決を経て委員長が定める。

第7条(分科委員会)

① 木材利用委員会では次の各号の区分による業務を遂行する分科委員会を置く。

  1. 木材利用活性化の分科委員会
    1. 法第6条第3項による総合計画の審議
    2. 法第14条第1項各号による認証・認定に関する審査
    3. その他木材利用委員会で委任する業務の遂行
  2. 木材産業競争力の分科委員会
    1. 法第17条第3項及び第4項による安全性優先木材製品の指定及び安全性危惧木製品の指定に関す審査
    2. 法第18条第1項による木材製品新技術の指定に関する審査
    3. 法第20条による木材製品の規格・品質基準の審査
    4. その他に木材利用委員会で委任する業務の遂行

② 第1項にも関わらず 木材利用委員会の委員長は 業務の効率的な遂行のため必要な場合には 木材利用委員会の議決を経て 各分科委員会が区分する業務を調整できる。

③ 各分科委員会は委員長1名を含む10名以内の委員で 構成する。

④ 各分科委員会の委員長は、 山林庁次長、各委員会の委員を木材利用委員会の委員長が木材委員会の委員の中で指定し、木材利用委員会の委員のうち民間委員は各分科委員会の委員として重なって指名できない。

⑤ 分科委員会の会議は在籍委員の過半数出席で開く、出席委員の過半数の賛成で議決する。

第8条(木材利用委員会の除斥・忌避・回避)

① 木材利用委員会の委員は次の各号のいずれか一つに該当する場合は該当案件の審議・議決を除斥する。

  1. 委員また委員の親族が該当案件の者あるいは共同権利者また共同義務者である場合
  2. 委員が該当案件の代理人の場合
  3. 委員が該当案件の者と雇用関係にある場合
  4. 委員が該当案件に関する諮問・研究または鑑定を行う場合

② 木材利用委員会の委員に公正な審議・議決を期待できない場合には、該当案件の当事者は木材利用委員会に該当委員の忌避を申請でき、木材利用委員会は議決でこれを決定する。この場合、忌避申請の対象である委員は、その議決に参加できない。

③ 木材利用委員会の委員は 第1項各号による除斥理由に該当する場合は、 自ら該当案件を審議・議決しなければならない。

第9条(木材利用委員会委員の解任など)

山林庁長は木材利用委員会の委員が次の各号のいずれか一つに該当する場合には該当委員を解任することができる。

  1. 障害で職務を遂行できない場合
  2. 職務怠慢で職務を遂行できない場合
  3. 第8条第1項各号にのいずれかに該当する場合にも関わらず除斥しない場合

第10条(専門委員)

① 木材利用委員会には5名以内の非常勤専門委員を置く。

② 専門委員は木材産業また木材利用分野の経験が豊富の者の中で木材利用委員会の委員長が委嘱する。

③ 専門委員は木材利用委員会の業務に関する専門的な調査・研究と関連して次の各号の業務を遂行する。

  1. 木材利用委員会及び分科委員会の議題検討
  2. 木材利用委員会及び分科委員会で議決された事項に対する移行法案の検討
  3. 木材利用委員会及び分科委員会の業務と関連する資料の収集
  4. その他に木材利用委員会及び分科委員会が要求する事項に対する調査・研究

④ 専門委員の任期は2年とする。

⑤ 木材利用委員会の委員長は専門委員が第9条第1号または第2号に該当する場合には該当委員の委嘱を解除できる。

第11条(木材文化指数の測定・公表)

① 法第11条による木材文化指数は次の各号の事項を基準に具体的な調査項目と項目別の加重値を定め、関連統計調査及び設問調査などを通じて収集した資料を総合して集計する方法で測定する。

  1. 木材利用の基盤構築の程度
  2. 木材利用の活性化の程度
  3. 木材文化の認知度
  4. その他に山林庁長が必要と認定する事項

② 山林庁長と自治体長は法第11条によって測定した木材文化指数を主要普及地域となる新聞社またはインターネット新聞に掲載あるいは該当機関のインターネットホームページに1週間以上掲載する方法で公表する。

第12条(認証・認定の基準)

法14条第2項による認証・認定の基準は別表1の通りである。

第13条 削除

第14条(炭素貯蔵量表示・測定)

① 法第15条第1項で大統領令で定める木材製品は次の各号のいずれか一つに該当する木材製品をいう。

  1. 製材品
  2. 防腐木材
  3. 難燃木材
  4. 木材プラスチック
  5. 集成材
  6. 合板
  7. パーティクルボード
  8. 繊維板
  9. OSB
  10. フローリング
  11. 木材ペレット
  12. 木材チップ
  13. ブリケット
  14. 成形木炭
  15. 木炭

② 法第15条第2項で大統領令で定める木材専門機関とは次の各号のいずれか一つに該当する機関をいう。

  1. 木材文化振興会
  2. 山林組合中央会
  3. 韓国林業振興院

第15条(安全性評価の対象及び基準)

① 法第17条第1項による木材製品安全性評価の対象は第14条第1項の各号の木材製品のうち次の各号のいずれか一つに該当する木材製品である。

  1. 山林庁長は木材製品の生産・販売または利用の際に人と環境に物理的・科学的な被害が発生するおそれがあると認定する木材製品
  2. 農林畜産食品部令に定めたことによって安全性評価の申請がある木材製品

② 安全性評価の基準は次の各号の通りである。

  1. 木材製品の規格、乾燥状態、強度などの適切性
  2. 木材製品の木材腐朽菌、害虫、紫外線、水分、火災などに対する抵抗力の程度
  3. 木材製品で放出される有害物質の種類と量及び健康・環境に対する影響力の程度

③ 第2項による安全性評価の基準の具体的な評価項目、評価内容及び点数などに関しては山林庁長が定めて公示する。

第16条(安全性評価の方法と手続きなど)

①安全性の評価は、木材製品の試料(試料)を採取・分析した後、第15条第2項及び第3項の規定による基準に適しているか調査する方法で実施する。

②山林庁長は 安全性評価の結果を 農林畜産食品部令で定められたことによって 該当木材製品の生産者または 輸入者及び第15条第1項第2項による申請人に知らせる。

③安全性評価の結果に対して 異議がある該当木材製品の関係者は 第2項による通報を受けた日から 30日以内に農林畜産食品部令で定められたことに よって意義申請書を山林庁長へ提出する。

④ 山林庁長は第3項による意義申請を受けた場合には、 その日から30日以内に再度安全性評価を実施した後、 その結果を農林畜産食品部令で定めるところにより 該当木材製品の関係者に知らせる。

⑤ 安全性評価の有効期間は第2項または第4項によって安全性評価の結果を通報した日から3年とする。

第17条(安全性優良木材製品及び安全性が危惧される木材製品の指定基準など)

① 山林庁長は第15条第3項の点数基準による安全性評価の結果、山林庁長が定めて告示する点数以上あるいは以下の場合には木材利用委員会の審査を経て法17条第3項による安全性優良木材製品または同条第4項による安全性が危惧される木材製品として指定できる。

② 山林庁長は第1項による安全性優良木材製品または安全性が危惧される木材製品を指定する場合にはその事実を該当木材製品の生産者または輸入者に知らせる。

③ 山林庁長は第1項によって指定された安全性が危惧される木材製品に対して法第17条第4項によって生産・販売制限または廃棄命令を行う場合には次の各号の事項を明記した命令書を該当木材製品の生産者または輸入者へ発給しなければならない。

  1. 命令対象の木材製品
  2. 命令内容及び理由
  3. 命令の遂行期間

④ 法第17条第4項による廃棄命令を受けた者は「廃棄物管理法」第13条による処理基準及び方法によって該当木材製品を廃棄しなければならない。

⑤ 山林庁長は第3項による命令の遂行期間が過ぎた際には、命令の遂行可否を点検する。

第18条(木材製品新技術の指定)

① 法第18条第1項に大統領令で定められた基準に適合する技術は次の各号のいずれか一つに該当する技術をいう。

  1. 国内で最初に開発された技術として、新規性・進歩性・新環境適合性及び現場適用性がある技術
  2. 外国から導入されて改良された技術として、国内で新規性・進歩性・新環境適合性及び現場適用性がある技術
  3. 「産業技術革新促進法」第15条の第1項によって新技術の認証を受け、技術の中で木材製品に利用される技術

② 第1項による木材製品の新技術の指定に関する細部事項は、山林庁長が定めて告示する。

第18条の2(優先購買)

① 法第19条第2項に大統領令で定める金額とは「国家を当事者とする契約に関する法律」第4条第1項の各号以外の部分によって企画財政部長官が定めて告示する国際入札による政府調達契約の金額の中で最低金額をいう。

② 法第19条第2項に大統領令で定める一定比率とは別表1の2による比率をいう。

第19条(木材等級評価士の資格)

法第19条の4第1項に大統領令で定める資格とは別表1の3の資格をいう。

第19条の2(木材等級評価士の資格取消及び停止の基準)

①法第19条の4第2項第4号の「大統領令で定める事項に違反した場合」とは、第19条の4第4項ただし書及び同条第5項の規定による処理期間を違反した場合をいう。

②木材等級評価士の資格取り消し及び資格停止の処分に関する細部基準は別表1の4の通りである。

第19条の3(木材等級評価士の業務)

法第19条の5第3項に大統領令で定める業務とは次の各号のいずれか一つに該当する業務をいう。

  1. 木材製品の品質表示事項遵守に関する指導業務
  2. 木材製品の生産・品質管理に関する技術指導業務
  3. 木材製品の選別・包装に関する技術指導業務
  4. その他、木材製品の品質向上と消費者保護及び流通秩序の確立に必要な業務として山林庁長が定める業務

第19条の4(木材製品の規格・品質基準の告示及び検査対象など)

① 法第20条第1項において、大統領令で定める木材製品とは第14条第1項の各号の木材製品をいう。

② 法第20条第2項の各号以外の大統領令で定める木材製品とは第14条第1項第11号から第15号までの木材製品をいう。

③ 法第20条第2項第2号及び第3号による機関の指定・認定基準は別表1の5の通りである。この場合は細部指定・認定基準は山林庁長が定めて告示する。

④ 法第20条第2項第1号から第3号までの機関及び同第5号の木材等級評価士が実施する法第20条第2項による規格・品質検査を受けられる者は農林畜産食品部令で定めるところによって検査申請書を検査機関に提出しなければならない。ただし、法第20条第2項第5号による木材等級評価士に規格・品質検査を申請する場合は第5項による処理期間は協議によって決めることができる。

⑤ 検査機関は第4項による申請を受けた日から60日以内に規格・品質検査を実施した後にその結果を農林畜産食品部令の定めによって申請者に知らせる。ただし、やむを得ない理由がある場合には申請者へ事前に知らせ、1回に限って30日範囲以内にその期間を延長できる。

⑥ 規格・品質検査の結果について異議がある者は第5項による通知を受けた日から30日以内に農林畜産食品部令に定めによって意義申請書を検査機関に提出しなければならない。

⑦ 検査機関は第6項による意義申請を受けた日から60日以内に再び規格・品質検査を実施してその結果を農林畜産食品部令に定めにより意義申請者に知らせる。

⑧ 第4項及び第6項にも関わらず法第20条第2項第3号の機関に対する検査申請書及び意義申請書の書式は該当機関が定める。

⑨ 法第20条第4項に大統領令で定める期間とは第10項による規格・品質検査の有効期間をいう。

⑩ 法第20条第9項による規格・品質検査の有効期間は第5項または第7項によって規格・品質検査の結果を通知した日から3年とする。

第19条の5(規格・品質検査機関の指定・認定手続き)

① 規格・品質検査機関に指定・認定を受ける者は装備・施設・検査員の現況などを添付して山林庁長へ申請する。

② 山林庁長は第1項によって申請を受けた場合は第19条の4第3項による指定・認定基準に適合するかどうかを検討するために現場調査を実施する。

③ 山林庁長は第2項による現場調査の結果が指定・認定基準に適合していれば指定・認定書を発給し、指定・認定を受けた規格・品質検査の名称・所在地などをホームページに広告する。

④ 第1項から第3項まで規定した事項以外に規格・品質検査機関の細部指定・認定手続きに関しては山林庁長が告示する。

第20条(自主検査工場の指定基準及び手続き)

① 法第20条第2項第4号による自主検査工場の指定基準は次の各号の区分に伴う。

  1. 第14条第1項の各号の木材製品に対する品質試験機及び分析装備と規格・品質検査を行う自主検査工場は次の各目の基準をすべて揃えるべきである。
    1. 木材製品の品質試験機及び分析装備
    2. 木材製品の品質検査室
    3. 林産加工関連分野の修士以上の学位所有者また林産加工技師以上の資格所有者としてaの装備を運営できる者が1名以上
  2. 第14条第1項第1号及び第5号の製材品及び集成材に対して第20条の2第2項各号の事項を肉眼及び検査する自主検査工場は次の各目をすべて揃えなければならない。
    1. 木材等級評価士1名以上
    2. 第20条の2第2項第2号及び第3号の項目を検査できる検査装備

② 自主検査工場として指定を受ける者は農林畜産食品部令で定めるところによって指定申請書を山林庁長へ提出する。

③ 山林庁長は第2項による申請を受けた場合には第1項によって指定基準に適合かどうかをを検討し、その結果が基準に適合すれば農林畜産食品部令の定めによって指定書を申請者へ発給する。

④ 第1項による自主検査工場の細部指定基準及び手続きに関しては山林庁長が定め告示する。

第20条の2(木材等級評価士の検査項目など)

① 法第20条第2項第5号の但し書きによって木材等級評価士が検査できる木材製品は第14条第1項第1号及び第5号の製材品及び集成材とする。

② 法第20条第2項第5号の但し書きによる木材等級評価士の検査項目は次の各号の通りである。

  1. 木材製品の欠点
  2. 含水率
  3. 曲げ弾性係数
  4. 寸法

第21条(販売停止・搬送または廃棄命令など)

第20条第5項による販売停止・搬送また廃棄命令の方法及び手続などに関しては第17条第3項から第5項までの規定を準用する。この場合第17条第3項の各号以外のうち安全性が危惧される木材製品は規格・品質基準に不適合した木材製品と判断する。

第22条(規格・品質検査結果の表示)

① 法第20条第6項による規格・品質検査結果の表示は次の各号の内容を包含しなければならない。

  1. 該当木材製品の生産者また輸入者の名前(法人の場合には法人名をいう。)
  2. 該当木材製品の生産地また生産国
  3. 木材製品の生産日

② 第1項による規格・品質検査結果の表示の細部基準及び方法などに関して必要な事項は山林庁長が定めて告示する。

第22条の2(規格・品質検査機関及び自主検査工場の指定・認定取消などの細部基準)

法第20条第8項のよる規格・品質検査機関及び自主検査工場の指定・認定取消及び検査業務停止の細部基準は別表1の6の通りである。

第23条(規格・品質検査判定の取消など)

① 法第22条第3項による規格・品質検査判定の取消、表示の変更・使用停止処分及び該当木材製品の販売停止処分の細部基準は別表1の7の通りである。

② 法第22条3項によって規格・品質検査の判定を取消また表示の変更・使用停止処分及び該当木材製品の販売停止処分を行う際には次の各号の事項を書いた処分書を該当木材製品の生産者また輸入者に発給する。

  1. 処分対象の木材製品
  2. 処分内容及び理由

第23条の2(木材製品の回収命令)

① 山林庁長は法第22条第4項によって木材製品の回収命令を行う場合、事前に木材利用委員会の審査を経なければならない。

② 山林庁長は回収命令を行う際には次の各号の事項を書いた命令書を該当木材製品の生産者また輸入者に発給する。

  1. 回収命令の理由及び義務事項
  2. 回収命令の遂行期間

③ 第2項によって回収命令を受けた者は7日以内に回収方法と遂行期間などが含まれた回収計画書を山林庁長へ提出する。

④ 山林庁長は第3項によって提出された回収計画書が木材製品を回収するには不適切であると判断されば回収計画書の補完を要求できる。

⑤ 第3項によって回収計画書を提出する者は遂行期間内に木材製品を回収しなければならない。また、回収を実行する場合は回収内容と実績など回収結果、回収できない木材製品に対する装置計画などを書面として山林庁長へ報告する。

第24条(木材生産業の登録基準など)

① 法第24条第1項によって登録すべき木材生産業の種類別の基準は別表2の通りである。

② 法第24条第2項に大統領令で定める事項とは次の各号のいずれか一つに該当する事項をいう。

  1. 代表者の名前
  2. 技術者の資格種類及び現況
  3. 取り扱い木材また木材製品

③ 法第24条第4項によって木材生産業の譲渡または合併申告を行う者は農林畜産食品部令の定めによって申告書に譲渡また合併事実を証明する書類を添付して自治体長へ提出する。

第25条(行政処分の基準)

法第26条第2項による木材生産業者に対する行政処分の基準は別表3の通りである。

第26条(木材及び木材製品の流通制限の対象)

法第29条第1項に大統領令で定める木材及び木材製品とは原木及び第14条第1項の各号の木材製品をいう。

第27条(専門員養成機関の指定基準など)

① 法第31条第1項による専門員養成機関の指定基準は別表4の通りである。

② 法第31条第1項による専門員養成機関を指定されるものは農林畜産食品部令で定めるところによって指定申請書を山林庁長へ提出する。

③ 山林庁長は第2項による申請を受ける場合は別表4による指定基準に適合しているかどうかを検討してその結果が基準に適合していれば農林畜産食品部令で定めるところによって指定書を申請者に発給し、その事実を山林庁のインターネット上のホームページ掲示する。

④ 山林庁長は第3項によって指定された専門員養成機関に対して予算範囲内で教育訓練に必要な次の各号の費用全部または一部を支援できる。

  1. 講義料、実習装備の購入費など教育プログラム運営に必要な費用
  2. 木材産業に関連する教育資料の収集・提供などプログラムの開発・普及に必要な費用
  3. 木材産業の技術者養成教育のための調査・研究に必要な費用

⑤ 法第31条第2項による専門員養成機関の指定取り消し及び是正命令に関する細部基準は別表4の2の通りである。

第28条(木構造技術者資格の種類と資格要件など)

① 法第33条第2項による木構造技術者資格の種類と資格要件は別表4の通りである。

② 法第32条第3項第3号に大統領令で定める事項とは木材構造物、木造住宅及び木造建築物の資材管理に関する事項をいう。

第29条(報告)

法第37条第2項による必要事項の提出対象木材産業の範囲は別表4による原木生産業、製材業及び木材輸入流通業とする。

第30条(財政支援)

① 法38条によって事業費の全部または一部を融資する者は次の各号の事項を記入した申請書を山林庁長また自治体長へ提出する。

  1. 事業目的及び必要性
  2. 事業期間及び規模
  3. 事業費の総額及び年次別所要金額
  4. その他の事業の妥当性に関する事項

② 山林庁長または自治体長は第1項による申請を受けた場合には事業の妥当性などを検討して事業費を予算範囲内で支援できる。

③ 法38条第4号に大統領令で定める事業は次の各号の事業をいう。

  1. 国産木材製品の優先購買に関する事業
  2. 木造建築団地の造成及び農家住宅の木造化に関する事業
  3. 原木生産の機械化に関する事業
  4. その他、木材利用の増進のために山林庁長が必要と認定する事業

第31条(報奨金)

① 法第41条による報奨金の金額は次の各号の区分による金額とする。

  1. 申告者また告発者:違反行為1件当たり3万ウォン。ただし申告者また告発者の1人当たり年間30万ウォンを超えて支給できない。
  2. 木材製品の品質向上と流通秩序の確立に寄与する者:1人当たり30万ウォン

② 同一な違反行為に対していくつかの申告あるいは告発がある場合には最初に申告あるいは告発した者に第1項第1号による報奨金を支給し、申告あるいは告発が同時に行われた場合には各々の申告者または告発者に按分して支給する。

第32条(権限の委任・委託)

① 山林庁長は法第43条第1項によって法第36条第1項による木材利用名誉監視員の委嘱及び運営に関する権限を市・道へ委任する。

② 山林庁長は法第43条第1項によって次の各号の権限を地方山林庁長へ委任する。

  1. 法第17条第4項による安全性が危惧される木材製品の生産・販売制限また廃棄命令、この令は第17条第3項による命令書の発給
  2. 1の2.法第19条の3第3項による合法的に伐採されたことを証明しない木材また木製製品に対する販売停止・搬送また廃棄命令、この令は第18条の4第2項によって準用される第17条第3項による命令書の発給

  3. 法第19条の4第1項及び第2項による木材等級評価士の登録、資格取消及び業務停止
  4. 2の2.法第20条第5項の規定による規格・品質基準に適合しない木材製品の販売停止・搬送または廃棄命令、第21条の規定により準用される第17条第3項の規定による命令書の発給

  5. 法第22条第1項による木材製品の回収・調査・検査または関連書類の閲覧
  6. 3の2.法第22条第3項による規格・品質検査の判定取消、規格・品質検査の変更・使用停止処分の及びその木材製品の販売停止処分

    3の3.法第22条第4項による木材製品の回収命令

  7. 法第36条第1項による木材利用名誉監視員の委嘱及び運営
  8. 法第39条第2号の2及び第3号による木材等級評価士の資格取消に関する聴聞及び規格・品質検査判定の取消に関する聴聞
  9. 第23条第2項による処分書の発給
  10. 第23条の2第2項による命令書の発給

③ 山林庁長は法第43条第1項によって次の各号の権限を国立山林科学院長へ委任する。

  1. 法第20条第1項による規格と品質基準に対する告示
  2. 1の2.第15条第3項による安全性評価の基準に関する告示

    1の3.第19条の4第3項による規格・品質検査機関の細部指定・認定基準に関する告示

    1の4.第19条の5第2項及び第3項による現場調査及び規格・品質検査機関の指定・認定

    1の5.第19条の5第4項による規格・品質検査機関の細部指定・手続に関する告示

    1の6.第20条第4項による自主検査工場の細部指定・認定手続に関する告示

  3. 第22条第2項による規格・品質検査結果表示の細部基準などに対する告示

④ 山林庁長は法第43条第3項によって次の各号の権限を木材文化振興会へ委託する。

  1. 法第11条第1項による木材文化指数の測定及び公表
  2. 法第14条第1項第3号による木材製品名人の認定申請受付及び検討

⑤ 山林庁長は法第43条第3項によって次の各号の権限を韓国林業振興院へ委託する。

  1. 法第8条第1項及び第2項による統計・実態調査及び情報体系の構築・運営
  2. 法第14条第1項第4号による地域間伐材の利用製品の認証、申請、受付及び検討
  3. 安全性の評価
  4. 自主検査工場の指定
  5. (削除)
  6. 法第23条による木材製品の情報公開
  7. 法第42条第1号による手数料の徴収

第33条(固有識別情報の処理)

山林庁長また自治体長は次の各号の事務を遂行するため不可避な場合には「個人情報保護法施行令」第19条第1号また第4号による住民登録番号また外国人登録番号が含められた資料を処理できる。

  1. 法第24条及び26条による木材生産業の登録及び登録取消に関する事務
  2. 法第32条第1項による木構造技術者の資格指定運営に関する事務
  3. 法第41条による報奨金の支給に関する事務

第33条の2(規制の再検討)

山林庁長は次の各号の事項に対して次の各号の基準日を基準として3年ごとにその妥当性を検討して改善などの装置を行うなければならない。

  1. 第12条及び別表1による木材教育プログラムなどの認証・認定の基準:2016年1月1日
  2. 第14条第1項による炭素貯蔵量の表示対象木材製品の範囲:2016年1月1日
  3. 第15条第2項による安全性評価の基準:2016年1月1日
  4. 第18条第1項による木材製品新技術の指定基準:2016年1月1日
  5. 第20条による自主検査工場の指定基準:2017年1月1日
  6. (削除)
  7. 第24条第1項及び別表2による木材生産業の種類別の登録基準:2016年1月1日
  8. 第27条第1項及び別表4による専門員養成機関の指定基準:2016年1月1日
  9. 第28条第1項及び別表5による木構造技術者資格の種類と資格要件:2016年1月1日
  10. 第29条による木材の持続的な利用に必要な事項の提出対象木材産業の範囲:2016年1月1日

第34条(過料の賦課基準)

法第47条第1項による過料の賦課基準は別表6の通りである。