当記事は情報提供を目的に当該の法令の主な箇所を仮訳して掲載しています。実際に当法令を利用される場合は原文をご参照ください。なお、当法令(当記事)内の「別表」が必要な方は、原文のページをご参照ください。
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この令は「木材の持続的な利用に関する法律」(以下、法)で委任された事項とその施行に必要な事項を規定することを目的とする。
法第2条第2号の“大統領令”で定める比率“とは50%をいう。
法第6条第3項における“大統領令で定める軽微な事項を変更する場合”とは次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
① 統計・実態調査の範囲は次の各号の通りである。
② 統計・実態調査は毎年定期的に実施することを原則とし、木材市場の急激な変動などに追加する調査が必要な場合はいつでも実施できる。
③ 統計・実態調査は現地調査を原則とし、文献などを通じた間接調査を並行できる。
① 法第9条第1項による持続可能な木材利用委員会の委員長は山林庁次長、副委員長は委員の中で互選された者になる。
② 木材利用委員会の委員は次の各号の者の中で山林庁長が任命あるいは委嘱する。
④ 木材利用委員会の委員のうち第2項第2号及び第3号の委員の任期は2年とする。
① 木材利用委員会の委員長は木材利用委員会を代表して業務を総括する。
② 木材利用委員会の委員長が余儀ない事情で職務を遂行できない場合は副委員長、委員長が事前に指名した委員の順でその職務を代行する。
③ 木材利用委員会の委員長は木材利用委員会の会議を召集してその議長になる。
④ 木材利用委員会の会議は在籍委員の過半数の出席で開く、出席委員の過半数の賛成で議決する。
⑤ 木材利用委員会の委員長は審議と関連して必要と認定する場合は関連分野の専門家を出席させその意見を聞くことができる。
⑥ 木材利用委員会の事務処理のため木材利用委員会で幹事1名を置く、幹事は山林庁公務員の中で委員長が指名する。
⑦ 第1項から第6項まで規定した事項以外で、木材利用委員会の運営に必要な事項は木材利用委員会の議決を経て委員長が定める。
① 木材利用委員会では次の各号の区分による業務を遂行する分科委員会を置く。
② 第1項にも関わらず 木材利用委員会の委員長は 業務の効率的な遂行のため必要な場合には 木材利用委員会の議決を経て 各分科委員会が区分する業務を調整できる。
③ 各分科委員会は委員長1名を含む10名以内の委員で 構成する。
④ 各分科委員会の委員長は、 山林庁次長、各委員会の委員を木材利用委員会の委員長が木材委員会の委員の中で指定し、木材利用委員会の委員のうち民間委員は各分科委員会の委員として重なって指名できない。
⑤ 分科委員会の会議は在籍委員の過半数出席で開く、出席委員の過半数の賛成で議決する。
① 木材利用委員会の委員は次の各号のいずれか一つに該当する場合は該当案件の審議・議決を除斥する。
② 木材利用委員会の委員に公正な審議・議決を期待できない場合には、該当案件の当事者は木材利用委員会に該当委員の忌避を申請でき、木材利用委員会は議決でこれを決定する。この場合、忌避申請の対象である委員は、その議決に参加できない。
③ 木材利用委員会の委員は 第1項各号による除斥理由に該当する場合は、 自ら該当案件を審議・議決しなければならない。
山林庁長は木材利用委員会の委員が次の各号のいずれか一つに該当する場合には該当委員を解任することができる。
① 木材利用委員会には5名以内の非常勤専門委員を置く。
② 専門委員は木材産業また木材利用分野の経験が豊富の者の中で木材利用委員会の委員長が委嘱する。
③ 専門委員は木材利用委員会の業務に関する専門的な調査・研究と関連して次の各号の業務を遂行する。
④ 専門委員の任期は2年とする。
⑤ 木材利用委員会の委員長は専門委員が第9条第1号または第2号に該当する場合には該当委員の委嘱を解除できる。
① 法第11条による木材文化指数は次の各号の事項を基準に具体的な調査項目と項目別の加重値を定め、関連統計調査及び設問調査などを通じて収集した資料を総合して集計する方法で測定する。
② 山林庁長と自治体長は法第11条によって測定した木材文化指数を主要普及地域となる新聞社またはインターネット新聞に掲載あるいは該当機関のインターネットホームページに1週間以上掲載する方法で公表する。
法14条第2項による認証・認定の基準は別表1の通りである。
① 法第15条第1項で大統領令で定める木材製品は次の各号のいずれか一つに該当する木材製品をいう。
② 法第15条第2項で大統領令で定める木材専門機関とは次の各号のいずれか一つに該当する機関をいう。
① 法第17条第1項による木材製品安全性評価の対象は第14条第1項の各号の木材製品のうち次の各号のいずれか一つに該当する木材製品である。
② 安全性評価の基準は次の各号の通りである。
③ 第2項による安全性評価の基準の具体的な評価項目、評価内容及び点数などに関しては山林庁長が定めて公示する。
①安全性の評価は、木材製品の試料(試料)を採取・分析した後、第15条第2項及び第3項の規定による基準に適しているか調査する方法で実施する。
②山林庁長は 安全性評価の結果を 農林畜産食品部令で定められたことによって 該当木材製品の生産者または 輸入者及び第15条第1項第2項による申請人に知らせる。
③安全性評価の結果に対して 異議がある該当木材製品の関係者は 第2項による通報を受けた日から 30日以内に農林畜産食品部令で定められたことに よって意義申請書を山林庁長へ提出する。
④ 山林庁長は第3項による意義申請を受けた場合には、 その日から30日以内に再度安全性評価を実施した後、 その結果を農林畜産食品部令で定めるところにより 該当木材製品の関係者に知らせる。
⑤ 安全性評価の有効期間は第2項または第4項によって安全性評価の結果を通報した日から3年とする。
① 山林庁長は第15条第3項の点数基準による安全性評価の結果、山林庁長が定めて告示する点数以上あるいは以下の場合には木材利用委員会の審査を経て法17条第3項による安全性優良木材製品または同条第4項による安全性が危惧される木材製品として指定できる。
② 山林庁長は第1項による安全性優良木材製品または安全性が危惧される木材製品を指定する場合にはその事実を該当木材製品の生産者または輸入者に知らせる。
③ 山林庁長は第1項によって指定された安全性が危惧される木材製品に対して法第17条第4項によって生産・販売制限または廃棄命令を行う場合には次の各号の事項を明記した命令書を該当木材製品の生産者または輸入者へ発給しなければならない。
④ 法第17条第4項による廃棄命令を受けた者は「廃棄物管理法」第13条による処理基準及び方法によって該当木材製品を廃棄しなければならない。
⑤ 山林庁長は第3項による命令の遂行期間が過ぎた際には、命令の遂行可否を点検する。
① 法第18条第1項に大統領令で定められた基準に適合する技術は次の各号のいずれか一つに該当する技術をいう。
② 第1項による木材製品の新技術の指定に関する細部事項は、山林庁長が定めて告示する。
① 法第19条第2項に大統領令で定める金額とは「国家を当事者とする契約に関する法律」第4条第1項の各号以外の部分によって企画財政部長官が定めて告示する国際入札による政府調達契約の金額の中で最低金額をいう。
② 法第19条第2項に大統領令で定める一定比率とは別表1の2による比率をいう。
法第19条の4第1項に大統領令で定める資格とは別表1の3の資格をいう。
①法第19条の4第2項第4号の「大統領令で定める事項に違反した場合」とは、第19条の4第4項ただし書及び同条第5項の規定による処理期間を違反した場合をいう。
②木材等級評価士の資格取り消し及び資格停止の処分に関する細部基準は別表1の4の通りである。
法第19条の5第3項に大統領令で定める業務とは次の各号のいずれか一つに該当する業務をいう。
① 法第20条第1項において、大統領令で定める木材製品とは第14条第1項の各号の木材製品をいう。
② 法第20条第2項の各号以外の大統領令で定める木材製品とは第14条第1項第11号から第15号までの木材製品をいう。
③ 法第20条第2項第2号及び第3号による機関の指定・認定基準は別表1の5の通りである。この場合は細部指定・認定基準は山林庁長が定めて告示する。
④ 法第20条第2項第1号から第3号までの機関及び同第5号の木材等級評価士が実施する法第20条第2項による規格・品質検査を受けられる者は農林畜産食品部令で定めるところによって検査申請書を検査機関に提出しなければならない。ただし、法第20条第2項第5号による木材等級評価士に規格・品質検査を申請する場合は第5項による処理期間は協議によって決めることができる。
⑤ 検査機関は第4項による申請を受けた日から60日以内に規格・品質検査を実施した後にその結果を農林畜産食品部令の定めによって申請者に知らせる。ただし、やむを得ない理由がある場合には申請者へ事前に知らせ、1回に限って30日範囲以内にその期間を延長できる。
⑥ 規格・品質検査の結果について異議がある者は第5項による通知を受けた日から30日以内に農林畜産食品部令に定めによって意義申請書を検査機関に提出しなければならない。
⑦ 検査機関は第6項による意義申請を受けた日から60日以内に再び規格・品質検査を実施してその結果を農林畜産食品部令に定めにより意義申請者に知らせる。
⑧ 第4項及び第6項にも関わらず法第20条第2項第3号の機関に対する検査申請書及び意義申請書の書式は該当機関が定める。
⑨ 法第20条第4項に大統領令で定める期間とは第10項による規格・品質検査の有効期間をいう。
⑩ 法第20条第9項による規格・品質検査の有効期間は第5項または第7項によって規格・品質検査の結果を通知した日から3年とする。
① 規格・品質検査機関に指定・認定を受ける者は装備・施設・検査員の現況などを添付して山林庁長へ申請する。
② 山林庁長は第1項によって申請を受けた場合は第19条の4第3項による指定・認定基準に適合するかどうかを検討するために現場調査を実施する。
③ 山林庁長は第2項による現場調査の結果が指定・認定基準に適合していれば指定・認定書を発給し、指定・認定を受けた規格・品質検査の名称・所在地などをホームページに広告する。
④ 第1項から第3項まで規定した事項以外に規格・品質検査機関の細部指定・認定手続きに関しては山林庁長が告示する。
① 法第20条第2項第4号による自主検査工場の指定基準は次の各号の区分に伴う。
② 自主検査工場として指定を受ける者は農林畜産食品部令で定めるところによって指定申請書を山林庁長へ提出する。
③ 山林庁長は第2項による申請を受けた場合には第1項によって指定基準に適合かどうかをを検討し、その結果が基準に適合すれば農林畜産食品部令の定めによって指定書を申請者へ発給する。
④ 第1項による自主検査工場の細部指定基準及び手続きに関しては山林庁長が定め告示する。
① 法第20条第2項第5号の但し書きによって木材等級評価士が検査できる木材製品は第14条第1項第1号及び第5号の製材品及び集成材とする。
② 法第20条第2項第5号の但し書きによる木材等級評価士の検査項目は次の各号の通りである。
第20条第5項による販売停止・搬送また廃棄命令の方法及び手続などに関しては第17条第3項から第5項までの規定を準用する。この場合第17条第3項の各号以外のうち安全性が危惧される木材製品は規格・品質基準に不適合した木材製品と判断する。
① 法第20条第6項による規格・品質検査結果の表示は次の各号の内容を包含しなければならない。
② 第1項による規格・品質検査結果の表示の細部基準及び方法などに関して必要な事項は山林庁長が定めて告示する。
法第20条第8項のよる規格・品質検査機関及び自主検査工場の指定・認定取消及び検査業務停止の細部基準は別表1の6の通りである。
① 法第22条第3項による規格・品質検査判定の取消、表示の変更・使用停止処分及び該当木材製品の販売停止処分の細部基準は別表1の7の通りである。
② 法第22条3項によって規格・品質検査の判定を取消また表示の変更・使用停止処分及び該当木材製品の販売停止処分を行う際には次の各号の事項を書いた処分書を該当木材製品の生産者また輸入者に発給する。
① 山林庁長は法第22条第4項によって木材製品の回収命令を行う場合、事前に木材利用委員会の審査を経なければならない。
② 山林庁長は回収命令を行う際には次の各号の事項を書いた命令書を該当木材製品の生産者また輸入者に発給する。
③ 第2項によって回収命令を受けた者は7日以内に回収方法と遂行期間などが含まれた回収計画書を山林庁長へ提出する。
④ 山林庁長は第3項によって提出された回収計画書が木材製品を回収するには不適切であると判断されば回収計画書の補完を要求できる。
⑤ 第3項によって回収計画書を提出する者は遂行期間内に木材製品を回収しなければならない。また、回収を実行する場合は回収内容と実績など回収結果、回収できない木材製品に対する装置計画などを書面として山林庁長へ報告する。
① 法第24条第1項によって登録すべき木材生産業の種類別の基準は別表2の通りである。
② 法第24条第2項に大統領令で定める事項とは次の各号のいずれか一つに該当する事項をいう。
③ 法第24条第4項によって木材生産業の譲渡または合併申告を行う者は農林畜産食品部令の定めによって申告書に譲渡また合併事実を証明する書類を添付して自治体長へ提出する。
法第26条第2項による木材生産業者に対する行政処分の基準は別表3の通りである。
法第29条第1項に大統領令で定める木材及び木材製品とは原木及び第14条第1項の各号の木材製品をいう。
① 法第31条第1項による専門員養成機関の指定基準は別表4の通りである。
② 法第31条第1項による専門員養成機関を指定されるものは農林畜産食品部令で定めるところによって指定申請書を山林庁長へ提出する。
③ 山林庁長は第2項による申請を受ける場合は別表4による指定基準に適合しているかどうかを検討してその結果が基準に適合していれば農林畜産食品部令で定めるところによって指定書を申請者に発給し、その事実を山林庁のインターネット上のホームページ掲示する。
④ 山林庁長は第3項によって指定された専門員養成機関に対して予算範囲内で教育訓練に必要な次の各号の費用全部または一部を支援できる。
⑤ 法第31条第2項による専門員養成機関の指定取り消し及び是正命令に関する細部基準は別表4の2の通りである。
① 法第33条第2項による木構造技術者資格の種類と資格要件は別表4の通りである。
② 法第32条第3項第3号に大統領令で定める事項とは木材構造物、木造住宅及び木造建築物の資材管理に関する事項をいう。
法第37条第2項による必要事項の提出対象木材産業の範囲は別表4による原木生産業、製材業及び木材輸入流通業とする。
① 法38条によって事業費の全部または一部を融資する者は次の各号の事項を記入した申請書を山林庁長また自治体長へ提出する。
② 山林庁長または自治体長は第1項による申請を受けた場合には事業の妥当性などを検討して事業費を予算範囲内で支援できる。
③ 法38条第4号に大統領令で定める事業は次の各号の事業をいう。
① 法第41条による報奨金の金額は次の各号の区分による金額とする。
② 同一な違反行為に対していくつかの申告あるいは告発がある場合には最初に申告あるいは告発した者に第1項第1号による報奨金を支給し、申告あるいは告発が同時に行われた場合には各々の申告者または告発者に按分して支給する。
① 山林庁長は法第43条第1項によって法第36条第1項による木材利用名誉監視員の委嘱及び運営に関する権限を市・道へ委任する。
② 山林庁長は法第43条第1項によって次の各号の権限を地方山林庁長へ委任する。
1の2.法第19条の3第3項による合法的に伐採されたことを証明しない木材また木製製品に対する販売停止・搬送また廃棄命令、この令は第18条の4第2項によって準用される第17条第3項による命令書の発給
2の2.法第20条第5項の規定による規格・品質基準に適合しない木材製品の販売停止・搬送または廃棄命令、第21条の規定により準用される第17条第3項の規定による命令書の発給
3の2.法第22条第3項による規格・品質検査の判定取消、規格・品質検査の変更・使用停止処分の及びその木材製品の販売停止処分
3の3.法第22条第4項による木材製品の回収命令
③ 山林庁長は法第43条第1項によって次の各号の権限を国立山林科学院長へ委任する。
1の2.第15条第3項による安全性評価の基準に関する告示
1の3.第19条の4第3項による規格・品質検査機関の細部指定・認定基準に関する告示
1の4.第19条の5第2項及び第3項による現場調査及び規格・品質検査機関の指定・認定
1の5.第19条の5第4項による規格・品質検査機関の細部指定・手続に関する告示
1の6.第20条第4項による自主検査工場の細部指定・認定手続に関する告示
④ 山林庁長は法第43条第3項によって次の各号の権限を木材文化振興会へ委託する。
⑤ 山林庁長は法第43条第3項によって次の各号の権限を韓国林業振興院へ委託する。
山林庁長また自治体長は次の各号の事務を遂行するため不可避な場合には「個人情報保護法施行令」第19条第1号また第4号による住民登録番号また外国人登録番号が含められた資料を処理できる。
山林庁長は次の各号の事項に対して次の各号の基準日を基準として3年ごとにその妥当性を検討して改善などの装置を行うなければならない。
法第47条第1項による過料の賦課基準は別表6の通りである。