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家の建設予定地が都市計画法の規制を受けるかどうか、受けるなら、それはどのようなものかによって決まります。 あなたの家の建設予定地が、(1)防火地域、(2)準防火地域、(3)木造建築物が多い市街地で特定行政庁が指定している地域、(4)それ以外、のいずれにあるのかを市役所や役場などで調べてください。 (1)の防火地域では、木製の下見は不可です。 (2)、(3)の地域では、延焼の恐れのある部分を木製の下見にすることは出来ません。延焼の恐れのある部分とは隣地境界線、道路中心線などから1階では3m、2階では5m以内をいいます(建築基準法61条、62条)。 (4)では問題ありません。