木造建築はどこにでも建てられるのか?
▶ 公共施設等の木材利用推進マニュアル(改訂版/平成13年3月)
Q7:木造建築はどこにでも建てられるのか?
木造建築を建てたくても、地域によっては法的に建てられないところがあるのでは?
建てられないところはありません。しかし、地域により建設可能な木造建築の規模や構法的な条件が法律で定められています。また、建物の用途によっても細かく分類されます。
木造建築は木材を使っている以上、燃えやすいことには変わりありません。そのため、建物が密集した市街地等では、木造建築に対して制限があります。また、病院や大勢の人が集まる施設など、火災時の避難に問題が生じる施設においては、その用途に応じての制限もあります(Q8を参照)。
防火地域と準防火地域
わが国においては、市街地における火災の危険を防除する目的で定められた地域として、防火地域と準防火地域があり、それは都市計画法で定められています。この他に、建築基準法で定められた、特定行政庁が定める区域もあります。これらの地域、区域に建つ木造建築はその構造、規模に制限を受けます。
表2 :地域による木造の防火基準に関連する法令
地域 (都市計画法第九条第20項) | 延べ床面積 他 | 関係法規 他 | |
防火地域(基準法第61条) | 100m2以下 | 2階以下 | 準耐火構造 |
500m2を超え1,500m2以下 | 3階以下 | 準耐火構造 | |
準防火地域(基準法第62条) | 500m2以下 | 3階以下 (2階以下は普通木造) | 準防3階仕様 令第136条の2 昭和62建告1903号 昭和62建告1905号 |
共通 | 屋根について(基準法第63条) 防火戸について(基準法第64条) | 令第136条の2の2 令第109条 令第136条の2の3 平12建告1366号 | 平成12建告1434号 |
特定行政庁が定める区域 | 屋根について(基準法第22条) 外壁について(基準法第23条) | 令第109条の5 平12建告1361号 令第109条の6 平12建告1362号 |